ペットの終生飼養について

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ページ番号1014532  更新日 令和5年7月24日

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ペットを飼うということは、そのペットの命を預かるということです。

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適正に飼育する「終生飼養」の責任があります。最後まで責任と愛情をもって飼いましょう。

やむを得ず飼うことが困難になった場合も、飼い主が責任をもって新たな飼い主を探しましょう。

動物の遺棄や虐待は犯罪です

次のような行為は犯罪であり、動物の愛護及び管理に関する法律で罰せられます。

動物の遺棄

飼えなくなったからといって、捨てることは犯罪です。

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物を殺したり傷つけたりすること

動物をみだりに傷つける行為は犯罪です。

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物に餌や水を与えないで衰弱させることなど

必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療を放置するなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 生活環境室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6272 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。