ペットの終生飼養について
ペットを飼うということは、そのペットの命を預かるということです。
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適正に飼育する「終生飼養」の責任があります。最後まで責任と愛情をもって飼いましょう。
やむを得ず飼うことが困難になった場合も、飼い主が責任をもって新たな飼い主を探しましょう。
動物の遺棄や虐待は犯罪です
次のような行為は犯罪であり、動物の愛護及び管理に関する法律で罰せられます。
動物の遺棄
飼えなくなったからといって、捨てることは犯罪です。
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を殺したり傷つけたりすること
動物をみだりに傷つける行為は犯罪です。
罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に餌や水を与えないで衰弱させることなど
必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療を放置するなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境課 生活環境室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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