養子縁組届

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ページ番号1000625  更新日 令和6年2月28日

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養子縁組届(養子縁組をするとき)

届出期間
定められた期間はありません
届出地

養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地

届出人

養親及び養子
※養子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者など)が届出人となります。

必要なもの
  • 届書(養子縁組届)
  • 証人(成人)2名の署名
  • 届出人の本人確認書類
届出窓口
市役所第1庁舎1階市民生活課市民室、南熱海支所、泉支所
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分
(休日、時間外は市役所第1庁舎1階の警備員室で受付します。)
注意事項
  • 養親及び養子に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要になります。
  • 未成年の者を養子とする場合、家庭裁判所の縁組許可審判書の謄本が必要になります。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。
  • 押印は任意です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。