帯状疱疹の定期予防接種
帯状疱疹定期予防接種
令和7年度から帯状疱疹の定期予防接種が始まります。
任意の帯状疱疹予防接種の助成とは別の制度です。お間違えの無いようご注意ください。
対象
熱海市に住民登録あり、下記の(1)(2)のいずれかに該当する人
(1)令和7年度に65歳になる人
(2)60歳以上65歳未満の人であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人
※(1)の対象者には4月下旬に接種券を郵送します。
※(2)の対象者で接種を希望する場合は、健康づくり課にご連絡ください。
<対象者の経過措置>
・65歳を超える人については、令和7年度から令和11年度の5年間の経過措置として、5歳年齢ごと(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)
・100歳以上の方については、令和7年度に限り全員が対象
注意点
定期接種の対象外になる人については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定の通り、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。
任意の帯状疱疹予防接種の助成制度を利用して接種を完了した人も定期接種の対象外になります。
※乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンの1回目を任意接種として接種済みの場合、2回目は定期接種の対象となります。
使用ワクチン
以下のワクチンを選択することができます。ワクチンによって接種回数や方法が異なります。
<乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)の場合>
0.5mLを1回皮下に注射する。
<乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)の場合>
1回0.5mLを2カ月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。
費用
未定
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。