ワクチン接種後の健康被害救済制度について

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ページ番号1013350  更新日 令和6年12月5日

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予防接種(定期接種、臨時接種)後の健康被害救済制度について

一般的に、接種後に、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種をうけたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)を受けることができます。
   認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の種類と流れ

予防接種(定期接種、臨時接種)後の健康被害救済制度について

1. 給付の種類に応じた必要な書類をそろえて、熱海市に提出してください。
 *請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページ(下記外部リンク参照)からダウンロードできます。
2. 申請書類を受理した後、進達に必要な書類などを整え、県を経由して国に進達します。
3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問します。
4. 疾病・障害認定審査会は、内容を審査し国に答申します。
5. 国は、認定もしくは否認かを、県を経由して熱海市に通知します。
6. 熱海市は、国の通知を受けて、請求者に健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。
【注意事項】
・ 審査に必要と判断された場合、追加の書類の提出をお願いする場合があります。
・ 提出書類の中には、発行に費用を生じるものもあります。(費用は請求者の負担となります)
・ 通常、申請を受理してから認定結果の通知まで、数か月から1年程度の時間を要します。

給付の種類

(2024年4月改定)

 

種類

 

内 容

・A類疾病の定期接種

・臨時接種(令和6年3月31日以前の新型コロナワクチン接種)

 

B類疾病の定期接種

医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給

保険適応の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分及び入院時食事療法費標準負担額等。

※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適応外のものは対象外。

A類疾病の額に準ずる。

※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

医療手当 入院通院に必要な諸経費を支給

1カ月の間に

通院3日未満 36,900円

通院3日以上 38,900円

入院8日未満 36,900円

入院8日以上 38,900円

入院と通院がある場合 38,900円

A類疾病の額に準ずる。

※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 1級 1,669,200円
2級 1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)。

1級 5,340,000円
2級 4,272,000円
3級 3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 2,966,400円
2級 2,373,600円
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。   2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。   7,783,200円
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 215,000円 A類疾病の額に準ずる。

(A類疾病)
・ジフテリア ・百日咳 ・破傷風 ・ポリオ ・Hib感染症
・B型肝炎 ・小児の肺炎球菌感染症 ・結核(BCG)
・麻しん ・風しん ・水痘 ・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV) ・ロタウイルス

(B類疾病)
・季節性インフルエンザ(高齢者) ・高齢者の肺炎球菌感染症
・新型コロナウイルス感染症(予防接種が令和6年4月1日以降のもの。令和6年3月31日以前に接種した場合は臨時接種となります。)

※B類疾病の請求期限    
 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。    
 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。    
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。  

必要書類

 

請求に必要な書類

医療費

医療手当

障害児

養育年金

 

障害年金

死亡一時金

遺族年金

遺族一時金

 

葬祭料

請求書

受診証明書

 

 

 

 

領収書等

 

 

 

 

診断書

 

 

 

死亡診断書、死体検案書等

 

 

 

埋葬許可証等

 

 

 

 

接種済証、母子健康手帳等

診療録等

住民票

 

 

 

戸籍謄本、保険証等

 

 

請求に必要な各種様式及び詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

記載マニュアル

静岡県が作成したマニュアルも併せてご確認ください。

任意予防接種の健康被害について

任意予防接種は予防接種法に基づく救済措置はありません。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度によって、救済が受けられる場合があります。
詳細は以下のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。