ワクチン接種後の健康被害救済制度について

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ページ番号1013350  更新日 令和5年1月26日

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予防接種(定期接種、臨時接種)後の健康被害救済制度について

一般的に、接種後に、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種をうけたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)を受けることができます。
   認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 

<熱海市における「予防接種健康被害救済制度」対象の予防接種>

1. 子どもの予防接種:ヒブ、小児肺炎球菌、ロタウイルス、B型肝炎、四種混合、三種混合、二種混合、BCG、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、HPV
2. 成人・高齢者の予防接種:成人の麻しん風しん、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ
3. 新型コロナウイルスワクチン

*注意:自費で受けた予防接種は対象外となります

給付の種類と流れ

予防接種(定期接種、臨時接種)後の健康被害救済制度について

1. 給付の種類に応じた必要な書類をそろえて、熱海市に提出してください。
 *請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページ(下記外部リンク参照)からもダウンロードできます。
2. 申請書類を受理した後、進達に必要な書類などを整え、県を経由して国に進達します。
3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問します。
4. 疾病・障害認定審査会は、内容を審査し国に答申します。
5. 国は、認定もしくは否認かを、県を経由して熱海市に通知します。
6. 熱海市は、国の通知を受けて、請求者に健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。
【注意事項】
・ 審査に必要と判断された場合、追加の書類の提出をお願いする場合があります。
・ 提出書類の中には、発行に費用を生じるものもあります。(費用は請求者の負担となります)
・ 通常、申請を受理してから認定結果の通知まで、数か月から1年程度の時間を要します。

請求方法と必要書類

請求方法と必要書類

<診療録等について>

※1. 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真などを含む)の写し
ただし、新型コロナワクチンによるアナフィラキシーなどの即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録などの写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式6-1-1 の記載を受けて提出すれば、診療録などは不要です。
 *請求に必要な書類の様式は、下記添付ファイル、または厚生労働省のホームページ(下記外部リンク参照)からダウンロードしてください。

※2. 障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真などを含む)の写し

※3. 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真などを含む)の写し

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。