労働安全衛生規則の改正に伴う事業所の熱中症対策義務化について
職場における熱中症対策の強化について
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
対象となるのは、「WBGT28度以下または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。詳細は厚生労働省作成のリーフレットなどをご参照ください。
※ WBGT値(暑さ指数)について
WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと。熱中症予防情報サイトなどでWBGT基準値を把握することができます。
- 厚生労働省リーフレット(外部リンク)
- 厚生労働省パンフレット(外部リンク)
- 静岡労働局ホームページ「労働安全衛生規則の改正」(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページ「職場における熱中症予防情報」(外部リンク)
- 環境省ホームページ「熱中症予防サイト情報」WBGT情報ページ(外部リンク)
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