〔自動補足式はかり使用事業者向け〕令和7年度早期受験のご協力のお願い
令和7年度(2025年度)中の早期受験に御協力ください
自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。受検期限直前の令和8年度に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに検定を受検できないおそれがあります。令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り令和7年度中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。
【検定対象となる自動補足式はかり】
目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5キログラム以下の 次のものが検定の対象となります。 なお、非自動はかりとして、定期検査済証印、検定証印などが付されたものは、自動はかりの検定対象外となります。
- 自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり)
- 質量ラベル貼付機(製品質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)
- 計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算して、ラベルを製品に貼り付ける自動はかり)
ことばの定義
取引又は証明における計量に使用
「取引」とは、「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、「証明」とは、「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます。
既に使用している自動補足式はかり
令和6年(2024年)4月1日を基準日として、それよりも前から事業所などで、取引又は証明における計量に使用されていた「自動捕捉式はかり」をいいます。
お問い合わせ先
静岡県計量検定所 指導検査課
電話054-278-8311 ファクス054-278-5479
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
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