公園の使用及び占用の許可申請について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004702  更新日 令和8年10月20日

印刷 大きな文字で印刷

公園やその他施設の利用において、以下の行為または占用をする場合はあらかじめ管理者の許可が必要です。

行為使用許可が必要になる場合について

公園及びその他施設で次に掲げる行為をする場合は、あらかじめ管理者の許可が必要となります。

  1. 物品の販売、靴みがき、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会、映画会、撮影会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  5. 花火など火気を使用すること。
  6. その他、市長が公園の管理に当たり支障があると認めてあらかじめ当該公園及びその他施設に掲示する行為をすること。

占用許可が必要になる場合について

公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは管理者の許可が必要です。

例)仮設工作物、防災倉庫、電柱、自動販売機、看板、配管など

 

手続きについて

  • 実施予定日の原則2週間前には申請書を提出していただきます。申請書の様式は窓口またはメールにてお渡しいたします。
  • 申請が遅くなった場合は、希望日時に添えないことがあります。ご了承ください。
  • 申請書を提出する前に募集、チラシ作成などは行わないようご注意ください。
  • 実施場所によって、静岡県の占用許可が必要になる場合もあります。
  • あらかじめ企画書・実施予定場所の図面を用意していただくと手続きが速やかに進められます。
  • 内容に応じて使用料・占用料が発生する場合があります。

ご不明な点がある場合は、公園緑地課あてにメールまたは電話にてお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 公園緑地課 維持管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6218 ファクス:0557-86-6244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。