熱海市立地適正化計画に係る届出制度について

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ページ番号1012235  更新日 令和5年2月22日

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届出制度について

 本計画では、都市再生特別措置法に基づく「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「都市機能誘導施設」の設定をしています。

 計画の公表日(令和4年3月31日)以降、「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合や、「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休廃止する場合、「居住誘導区域」の外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為を行う場合などには、市への事前(行為着手や休廃止の30日前まで)に届出が必要となります。

届出対象行為

居住誘導区域外における届出対象行為

【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000平方メートル以上の規模のもの

【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又はその用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出対象行為

【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

【建築等行為】
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内における届出対象行為

・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

 

届出の様式と記入例

居住誘導区域外における届出様式

【記入例】

都市機能誘導区域外における届出様式

【記入例】

都市機能誘導区域内における届出様式

【記入例】

居住誘導区域と都市機能誘導区域

区域の詳細については、まちづくり課窓口にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。