パブリックコメント制度とは

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ページ番号1001527  更新日 令和2年5月13日

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市が計画や条例などを策定する場合に、案の段階で市民の皆さんに公表し、その案に対するご意見、ご提案などを募集し、寄せられたご意見、ご提案などを考慮して最終案を決定していく一連の手続きをいいます。

制度の目的

この制度を導入することにより、市としての統一的なルールを確立し、市民の行政参画の機会を提供するとともに、市民への説明責任を果たすことで、市民との協働による市政を実現していきます。

制度の対象事項

市民生活または事業活動に重大な影響を及ぼすと考えられる政策の策定、改定や条例の制定、改廃のうち、次に該当する案件について実施します。

  1. 市の基本的な施策に関する計画、指針を定めるもの
  2. 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  3. 市民に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

※緊急を要するもの、軽微なもの、審議会や協議会などの附属機関においてパブリックコメント制度に準じた方法が取られた場合は、対象から除外することができます。

案の公表方法

市のホームページへ掲載するとともに、所管課、支所において閲覧または配布いたします。
また、報道機関への資料提供や事前の予告(案を公表し意見募集する旨)など周知に努めます。

意見の提出

案の公表時に、意見の提出期間、提出方法などを明示します。案を公表してから30日
以上の期間を意見募集期間とします。提出方法は、所管課などへの持参、郵便、信書便、電子メール、ファクシミリなどです。

提出された意見の取り扱い

提出された意見などを考慮しながら、最終案を策定するとともに、寄せられた意見及びその意見に対する市の考え方も公表します。公表方法は、案公表時と同様の方法で公表します。

詳しくは次の資料をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経営企画部 企画財政課 企画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6074 ファクス:0557-86-6152
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