行政書士制度への理解と行政書士法の遵守について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1013065  更新日 令和4年9月26日

印刷 大きな文字で印刷

書類を提出される皆様へ

 行政書士でない者は、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことはできません。(法律で特別の定めのある場合を除く。)

 行政書士は、行政書士証票(使者の場合は補助者証票)、本人の場合は、本人確認ができるものを提示してください。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部 総務課 法務文書室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6033 ファクス:0557-86-6034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。