市たばこ税の概要
課税客体
売り渡しなどに係る製造たばこ
納税義務者
製造たばこにつき、小売販売業者若しくは消費者などに売り渡しをし、又は消費などをする製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売業者
課税標準
売り渡しなどに係る製造たばこの本数
税率
旧3級品以外については、1,000本につき5,262円
旧3級品については、1,000本につき2,495円
(旧3級品:わかば、うるま、しんせい、エコー、バイオレット、ゴールデンバット)
税率の改正
平成27年度税制改正により、平成28年度から旧3級品に係る特例税率が段階的に縮減・廃止される予定です。
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
1,000本につき2,925円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
1,000本につき3,355円
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
1,000本につき4,000円
平成31年4月1日から
1,000本につき5,262円
徴収方法
毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数を納税義務者が翌月の末日までに申告して納付していただきます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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