熱海市空家等管理活用支援法人の指定について
熱海市空家等管理活用支援法人の指定について
本市では令和5年度に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。なお、方針が決定次第、当ホームページにてお知らせいたします。
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観光建設部 まちづくり課 建築住宅室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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