違反防火対象物

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ページ番号1004366  更新日 令和6年3月1日

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違反公表制度

熱海市火災予防条例の一部改正に伴い、平成29年7月1日から公表

違反対象物一覧

                                                                

違反公表

防火対象物名称

所在地

違反内容

その他

違反指摘事項

根拠法令条項

違反の位置など

 

 

 

桜井ビル

 

 

 

咲見町4番33号

 

 

 

自動火災報知設備

未設置

 

 

 

消防法第17条第1項

 

 

 

防火対象物全体

自動火災報知設備が未設置のため、火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じる恐れがある。

 

 

 

扇ビル

 

 

 

 

 

 

中央町14番20号

 

 

 

自動火災報知設備

未設置

 

 

 

消防法第17条第1項

 

 

 

防火対象物全体

自動火災報知設備が未設置のため、火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じる恐れがある。

 

消防法・火災予防上命令を受けている防火対象物

現在の命令対象物はありません。 

命令

命令を受けている防火対象物

防火対象物名称                        
所在地  
命令を受けた者  
命令内容  

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。