親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とした、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月17日に成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記パンフレットまたは法務省ホームページをご覧ください。
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