親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

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ページ番号1017671  更新日 令和8年2月3日

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 父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とした、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月17日に成立しました。
 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

 主な改正内容について、『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました』(法務省民事局作成パンフレット)などから一部抜粋しています。

主な変更点

親の責務に関するルールの明確化

父母の親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、次のような親の責務が明確化されています。

  • こどもを養育する責務を負うこと
  • こどもを扶養する責務を負うこと
  • こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力すること(※)
  • 親権は、こどもの利益のために行使すること

※以下の行為は、この義務に違反する可能性があります。

  • 父母の一方から他方への暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
  • 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉をすること
  • 他方に無断で、特段の理由なくこどもの住む場所を変えること
  • 特段の理由なく、取決めのある親子交流の実施を拒むこと

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後、父母の一方を親権者とする単独親権の他に、父母の双方を親権者とする共同親権の選択ができるようになります。

離婚後の親権者について

協議離婚の場合、父母の協議により単独親権か共同親権かを決定します。

協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父母の関係など様々な事情を考慮し、こどもの利益の観点から単独親権か共同親権かを決定します。

ただし、次の場合には必ず単独親権となります。

  • 虐待のおそれがあると認められるとき
  • DVのおそれやその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。
  2. こどもの転居や財産管理など父母の意見が対立するときは、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
  3. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
  • 服装や食事の決定、通常のワクチン接種など、日常の行為をするとき
  • 緊急の医療行為を受けさせる必要があるときなど、こどもの利益のため急迫の事情があるとき

養育費の支払確保に向けた見直し

  1. 養育費の支払いが滞った場合、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きをすることができるようになります。
  2. 離婚時に養育費の取決めがなくても、離婚から引き続きこどもの世話をする父母は、他方に対して、一定額の法定養育費を請求できるようになります。法定養育費の金額は、今後法務省で定められる予定です。※改正民法の施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。
  3. 養育費の額は各自の収入を基礎として算定しますが、その収入情報について家庭裁判所が当事者に対して開示を命じることができます。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  1. 家庭裁判所は、適切な親子交流のために調査や父母間の調整を行いますが、その手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
  2. 父母が婚姻中にこどもと別居となった場合、こどもの利益を最優先に考慮した上で、その親子交流について定めるようになります。
  3. 家庭裁判所は、父母の離婚後も、父母以外の親族(祖父母等)と交流を継続することがこどもにとって望ましい場合は、その親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。