親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

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ページ番号1017671  更新日 令和7年10月9日

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 父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とした、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月17日に成立しました。
 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。

 詳しくは、下記パンフレットまたは法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
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