ケガや病気などにより一時的に必要な人に向けた車いす貸出について

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ページ番号1016041  更新日 令和6年7月5日

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急なけがや病気などにより、市内で車いすを利用したい人のために、無料で車いすの貸し出しを行っています。

貸出期間

最長3カ月

申請場所

社会福祉課障がい福祉室または南熱海支所にて「車いす借用届」をご提出ください。
窓口にお越しの際はマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの身分証明書をご持参ください。

ご利用に際しての注意とお願い

  1. 車いすの貸出は一時的に利用する方を対象にしています。数に限りがございますので貸出期間は最低限とさせていただきます。
  2. 破損された場合の修理費用は、利用者の負担となります。車いすに汚れやサビ、破損などを生じさせないように利用してください。
    車いすを屋外や車中などに長時間放置しないようにお願いします。使用中の手入れは利用者の責任で行ってください。
  3. 貸出中の事故について、市は責任を負いません。
  4. 車いすのお届けや回収は行っておりません。

返却方法

貸出を受けた窓口に車いすを持参して返却してください。職員が車いすの状態を確認いたします。

社会福祉課 障がい福祉室

障がい福祉室の窓口は福祉事務所内にあります。福祉事務所は第1庁舎と市営中央町駐車場の間にある、1階建ての建物です。福祉事務所の所在がわからない場合、ページ下部にございます「熱海市役所庁舎案内」のリンクもご確認の上お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民生活部 市民生活課 南熱海支所
〒413-0102 熱海市下多賀525-1
電話:0557-68-2151 ファクス:0557-87-1010
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。