地域生活支援事業

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ページ番号1001180  更新日 令和1年9月5日

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このページでは地域生活支援事業のうち、

  • 移動支援事業
  • 訪問入浴サービス事業
  • 日中一時支援事業
  • 地域活動支援センター事業

についてご説明します。

移動支援事業

屋外の移動が困難な重度の肢体不自由の障がい者、知的障がい者、精神障がい者などに対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動など社会参加のための移動支援を行います。ただし、営業活動や通勤などの経済活動に係る外出、市外への通学・通所など通年にわたる外出などは支給対象外です。
また、障がい福祉サービスの居宅介護・同行援護・行動援護。介護保険サービスの訪問介護を受けることにより移動支援事業に相当するものが利用できる者を除きます。

対象者

  1. 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者及び全身性障がい者(肢体不自由1級に該当する者)であって、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する者又はこれに準ずる者
  2. 知的障がい児者
  3. 精神障がい者など、精神障害を事由とする年金等を受給している障害者など又は自立支援医療(精神通院公費)の支給を受けている障害者など

サービス利用の申請

社会福祉課障がい福祉室相談員までご相談下さい。

訪問入浴サービス事業

移動入浴車により障がい者の居宅を訪問し、入浴機会を提供する事業。

対象者

次のいずれにも該当する者。ただし、介護保険サービスの訪問入浴介護を受けることにより訪問入浴サービス事業に相当するものが利用できる者を除く。

  1. 熱海市に住民登録があり、かつ現に市内に居住する障がい者などで、入浴することが困難な者
  2. 医師が入浴可能と認めた者
  3. 家族等が入浴に付き添える者

サービス利用の申請

社会福祉課障がい福祉室相談員までご相談下さい。

日中一時支援事業

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい児等の日中における活動の場を確保し、障がい児などの家族の就労支援及び障がい児などを日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。

  1. 基本事業(主に障がい児を一時的に預かり、安全管理に努める事業をいう。)
  2. 療育支援事業(基本事業に加えて、日常生活における基本的動作の習得や集団生活への適応など当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導や訓練を併せて実施する事業をいう。)

対象者

障がい者などであって、日中において監護する者がいないため一時的に見守りなどの支援が必要と認められた者。

サービス利用の申請

社会福祉課障がい福祉室相談員までご相談下さい。

地域活動支援センター事業

地域活動支援センターに通所する障がい者などにつき、当該地域活動支援センターにおいて創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進する事業。

お問い合わせ先

サポートセンターいとう
電話:0557-82-5680

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。