日常生活用具の給付
在宅重度障がい児(者)や難病患者などの日常生活が円滑に行われるよう、日常生活用具を給付します。
購入前の申請となり、給付を受ける際、原則として費用の1割相当分の自己負担額があります。(ただし、市町村民税非課税世帯は自己負担額0円となり、同一世帯内に市町村民税所得割46万円以上を課税されている方がいる場合は支給の対象外となります。)
日常生活用具の種類
- 視覚障がい者など
- 視覚障害者用時計、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計など
- 聴覚・言語障がい者など
- 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用印字型通信装置など
- 肢体不自由者など
- 特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、便器、頭部保護帽など
- 内部障がいなど
- 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストーマ装具、パルスオキシメーターなど
- 障がいの状況・等級などにより、給付できない場合があります。
- 上記の物以外にも、日常生活用具はあります。購入前に事前にご相談ください。
- 購入後に申請をすることはできません。ご注意下さい。
給付の主な流れ
- 給付を希望する場合は、日常生活用具給付等申請書と見積書を社会福祉課までご提出ください。
※診断書やカタログのコピー等その他の書類の添付が必要な場合があります。
※転入者等の場合、市町村民税課税(非課税)証明書の提出をしていただく場合があります。 - 給付の可否を社会福祉課より、対象者及び日常生活業者(以下、業者)に通知いたします。
- 2で給付決定通知を受けましたら、業者に給付券を提示し、日常生活用具を購入し、納品してもらってください。
(現在、給付券は、社会福祉課より直接業者に送付しています。後日、業者から対象者に送られますので、用具受領証兼委任状を業者に返送してください。) - 対象者は、自己負担額を業者に支払います。(自己負担がある場合)
- 業者は、給付券を添えて、社会福祉課まで請求し、熱海市より公費負担額を業者に支払います。
介護保険との関係
- 日常生活用具のうち、介護保険で福祉用具の貸与・購入を受けられる場合は、要介護認定を受けていただき、介護保険より貸与などの給付を受けることになります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。