自立支援医療(更生医療)

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ページ番号1001176  更新日 令和6年12月13日

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更生医療とは、身体障害者手帳をお持ちの方が、手術などの治療により確実にその障害を除去・軽減する効果を受けることが期待できる場合、その医療費のうち自己負担分を所得に応じて給付する制度です。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳の所持者

対象となる障がいと標準的な治療の例

視覚障害

白内障レンズ埋込術

角膜移植術

義眼包埋術  など

聴覚障害

人工内耳埋込術

鼓室形成術  など

音声・言語障害

口唇形成術

口蓋形成術  など

そしゃく機能障害
歯科矯正治療  など
肢体不自由

人工関節置換術

骨盤骨切術  など

心臓機能障害

大動脈冠動脈バイパス術

ペースメーカー埋込術

心移植術

術後免疫抑制療法  など

腎臓機能障害

人工透析術

腎移植術

術後免疫抑制療法  など

小腸機能障害
中心静脈栄養法  など
免疫機能障害

抗HIV療法

免疫調節療法  など

肝臓機能障害

肝移植術

術後免疫抑制療法  など

効果

  • 対象となる治療について、原則、医療保険の負担上限額まで自己負担1割となります。
  • さらに世帯の所得が低い方については、所得水準に応じて負担の上限額が設定されます。
  • 世帯の所得が低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続的」という)の条件に該当する方は別途上限額が設定されます。

※世帯の所得が一定以上の方は該当外となることがあります。

申請の方法

ご不明点がございましたら窓口へお問い合わせ下さい。

※原則として事前申請が必要になります。申請後、身体障害者更生相談所の判定を受けてから有効となりますので、申請はお早めにお願いいたします。また、継続申請は3カ月前から可能です。

必要な書類

自立支援医療(更生医療・育成医療)費支給認定兼支給認定変更申請書

障害福祉室窓口にもございます。個人番号の記入欄がございますのでマイナンバーカードなど個人番号のわかるものをお持ちください。

自立支援医療(更生医療)意見書
指定自立支援医療機関の医師による診断がされたもの
健康保険の資格情報がわかるもの
資格確認書(保険証)、または「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格情報がわかるものをお持ちください。
身体障害者手帳
更生医療の対象となる障害について記載のある障害者手帳をお持ちでない方の場合、障害者手帳の障害追加の手続きが必要となります。
収入申告書

以下の方は収入申告書のご準備をおねがいします。

  1. 国民健康保険の方で世帯の国民健康保険加入者全員の直近の市県民税が非課税の方
  2. 社会保険や後期高齢者医療保険の方で受診者の市県民税が非課税の方
特定疾病療養受領証の写し
特定疾病療養受領証の交付を受けている方は申請の際に必要になります。

「様式2 意見書」からダウンロードできます。

1月から12月の収入を記入してください。

申請できない事例

  • 身体障害者手帳を所持していない(交付されていない)場合
  • 身体障害者手帳記載の障害名(部位)が更生医療の目的としている障害(部位)と一致していない場合(障害名追加のための手帳の申請が必要です。)
  • 手術などを伴わない専ら内科的な医療(診察、検査、投薬など)の場合
  • 障害に対する医療ではなく、疾病レベルの医療内容である場合
  • 健康保険の適用外の医療内容である場合
  • 医療によって障害の軽減・維持などの医療効果が期待されない場合
  • すでに終了した医療の場合(医療内容などの事前判定が原則です)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項による指定自立支援医療機関でない医療機関での医療の場合
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項指定以外の医師による要否意見書の場合
  • 一定所得以上の世帯の方

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。