自立支援医療(更生医療)

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ページ番号1001176  更新日 平成29年3月6日

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更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳の所持者

対象となる障害と標準的な治療の例

障害名 標準的な治療の例
視覚障害 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術 など
聴覚・平衡機能障害 外耳道形成術、鼓膜形成術、人工内耳埋込術 など
音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療 など
肢体不自由 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術 など
心臓機能障害 弁形成術、ペースメーカー植込術、弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術 など
じん臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術、腎臓移植後の免疫抑制療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法 など
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法
免疫機能障害 抗体HIV療法、免疫調整療法 など

効果

  • 対象となる治療について、原則、医療保険の負担上限額まで自己負担1割となります。
  • さらに世帯の所得が低い方については、所得水準に応じて負担の上限額が設定されます。
  • 世帯の所得が低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続的」という)の条件に該当する方は別途上限額が設定されます。

※世帯の所得が一定以上の方は該当外となることがあります。

申請の方法

必要な書類については窓口へお問い合わせ下さい。
※原則として事前申請が必要になります。申請後、身体障害者更生相談所の判定を受けてから有効となりますので、申請はお早めにお願いいたします。また、継続申請は3カ月前から可能です。

申請できない事例

  • 身体障害者手帳を所持していない(交付されていない)場合
  • 身体障害者手帳記載の障害名(部位)が更生医療の目的としている障害(部位)と一致していない場合(障害名追加のための手帳の申請が必要です。)
  • 手術などを伴わない専ら内科的な医療(診察、検査、投薬など)の場合
  • 障害に対する医療ではなく、疾病レベルの医療内容である場合
  • 健康保険の適用外の医療内容である場合
  • 医療によって障害の軽減・維持などの医療効果が期待されない場合
  • すでに終了した医療の場合(医療内容などの事前判定が原則です)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項による指定自立支援医療機関でない医療機関での医療の場合
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項指定以外の医師による要否意見書の場合
  • 一定所得以上の世帯の方

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。