熱海市重度障害者(児)医療費助成制度
熱海市重度障害者(児)医療費助成制度
熱海市重度障害者(児)医療費助成制度について
心身に重度の障がいがある人に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)の一部を助成します。
助成対象者
- 身体障害者手帳 1級・2 級所持者
- 身体障害者手帳 3 級所持者(ただし、内部障害のみ)
- 療育手帳 A 所持者
- 特別児童扶養手当 1 級受給資格児童
- 精神障害者保健福祉手帳 1級所持者
内部障害とは、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害をいいます。
対象となる医療費
- 医療機関や薬局で支払った保険診療自己負担分(医療保険適用の針灸マッサージ・補装具を含む)
- 訪問看護基本利用料
身体障害者手帳 3級(内部障害のみ)の方は、その障がいに係る医療費のみ助成の対象となります
平成16年12月1日以降に65 歳以上で新たに手帳を取得された方のうち、住民税課税世帯に属する場合は入院費が助成の対象外となり、通院費のみの助成となります
高額療養費や附加給付金など、各種保険制度からの給付金がある場合は、その給付額を差し引いた残額が対象となります
助成額
1カ月1医療機関につき500円を減額した金額(薬局は500円減額なし)
重度障害者(児)医療費助成受給者証の交付申請
受給者証の交付申請は、新たに障害者手帳を取得されたときや、他市区町村から転入された際に窓口にて申請のご案内をします。申請受付後、所得を調査し所得が基準内の方には受給者証を交付します。
助成金の支給申請
受診の際に医療機関へ受給者証を提示し、各保険による自己負担額を支払っていただくことで、医療機関が市へまとめて申請を行いますので、受給者本人から市へ直接の申請は不要です。助成金の振り込みは受診月の3カ月後に行いますが、高額療養費等の確認ができない場合は、3カ月後以降となります。
※ただし、以下の場合は市へ直接申請が必要です。領収書もしくは、医療機関からの証明印を押印した助成金支給申請書を提出してください。申請できる期間は、診療月の翌月から起算して1年間です。
- 受給者証の有効期限開始日以降、受給者証を提示するまでに医療機関を受診した場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- はり、きゅう、マッサージ治療などを受けた場合(保険診療分に限る)
- 医療保険対象となる補装具の給付を受けた場合
その他
- 助成金の振込は毎月27日(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)です。振込日の前日までに、明細を記載した支給決定通知書を送付します。
- 受給者証には有効期限があり、毎年9月上旬頃までに更新案内を送付します。忘れずにお手続きをお願いします。
- 障害者手帳に有期がある方は受給者証も同じ期限となっています。更新された障害者手帳が交付された後、受給者証の更新の手続きをご案内します。
- 住所、氏名、健康保険、振込先等に変更がある場合には、変更の届け出が必要です。
- 所得限度額を設けており、世帯の所得状況によって対象外になることがあります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
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