税の減免措置など

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ページ番号1001169  更新日 令和8年1月20日

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障がいの程度によって、税の減免措置などがあります。

税制上の優遇措置

障がい者控除

所得税 熱海税務署 0557-81-3515
障害者手帳をお持ちの方 所得控除

住民税 熱海市役所税務課 0557-86-6142

障害者手帳をお持ちの方 所得控除

障がい者が財産を取得した場合

相続税 熱海税務署

0557-81-3515

相続を受ける人が85歳未満の障がい者の場合

贈与税 熱海税務署

0557-81-3515

障害者控除が特別障害者に該当する方または精神障がい者を受益者とする財産の信託の場合

自動車をお持ちの方

自動車税 熱海財務事務所

0557-82-9061

手帳等級によって減免

軽自動車税 熱海市税務課

0557-86-6142

手帳等級によって減免

視覚障がい者があんま・マッサージ・はり・きゅう等の事業をする場合

個人事業税 熱海財務事務所

0557-82-9086

両眼の視力を喪失した者及び両眼の視力が0.06以下の視力障害のある者があんま・マッサージ・はり・きゅう等の事業をする場合

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6334 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。