自立支援医療(精神通院)
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する、精神疾患を有する方(発達障害、てんかんを含む)で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。
対象となる医療
精神疾患(発達障害、てんかんを含む。)のために医療機関(薬局、訪問看護を含む。)で行われる通院に要する医療が対象となります。
申請できない事例
なお、以下の医療費は精神通院医療制度の対象となりません。
精神疾患(発達障害、てんかんを含む)以外の病気の医療費
入院のためにかかった費用
公的医療保険が対象とならない治療や投薬
指定自立支援医療機関以外での治療や投薬
申請の方法
下表を参考に申請内容に応じた必要なものをご用意の上、窓口にて申請ください。
申請に必要な書類
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診断書(注1) |
医療保険の資格情報がわかるもの(別表参照) |
受診者及び同一医療保険加入者のマイナンバーがわかるもの(注3) | 医療機関や薬局などの名称・住所がわかるもの(注4) | 自立支援医療受給者証【新規・紛失以外は必要】 | 精神障害者保健福祉手帳、受給年金額のわかるもの(注5)【該当者は必要】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 更新 |
(〇) (注2) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 県外転入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(転入前自治体で交付のもの) |
〇 |
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| 県内転入 | 〇 | 〇 | 〇(転入前自治体で交付のもの) | 〇 | ||
| 市内転居 | (〇)変更の場合のみ | (〇)変更の場合のみ | 〇 | (〇)手帳所持者のみ | ||
| 保険の変更 | 〇 | 〇 | ||||
| その他の変更(医療機関・薬局・氏名など) | 〇 | 〇 | ||||
|
再交付(紛失・破損) |
〇 | (〇)(紛失は不要) | ||||
| 資格喪失(返却・死亡) | 〇 | 〇 |
(注1)
・診断書(所定の様式)は障がい福祉室でお渡し可能です。
・精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1部で申請することができます。その際は、診断書内に記載必須事項があるので医療機関へ同時申請とお伝えください。
・静岡県の様式をダウンロードされる場合は申請内容に応じた診断書についてお間違えの無いようご注意ください。
(注2) 診断書は2年に1度の提出となるため、診断書を提出した次の年の更新の際には必要ありません。
(注3) この申請は、マイナンバー(個人番号)を利用する手続です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、他の番号確認できるもの及び身元(実存)確認できるものをお持ちください。
(注4) 受給者証に記載の医療機関・薬局などから変更がなければ不要
(注5) 受給年金額の分かるもの:年金証書、振込通知書、通帳など
医療保険の資格情報がわかるものについて
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書類の種類 |
必要なもの |
|---|---|
| 健康保険証 | 受診者本人のもの |
| マイナ保険証 |
受診者本人のマイナンバーカード ※事前にマイナンバーカードに健康保険証を登録している必要があります ※マイナンバーカードが読み取れるスマートフォンをお持ちで、マイナポータルアプリをインストールしている必要があります ※マイナンバーカードを受け取った際に設定した数字4桁のパスワードを把握している必要があります |
| 資格確認書 |
受診者本人のもの (注)取得についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください(国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者は保険年金室にお問い合わせ) |
| 資格情報のお知らせ |
・本人が被保険者の場合は本人のもののみ ・被保険者でない場合は、本人と被保険者のもの |
よくあるお問い合わせ
- Q. 申請したらすぐに使えますか?
-
A.
(新規申請について)
申請後、お手元に受給者証が届くまでの受診については、認定されたことが確認できる前の受診となるため、基本的には本制度は利用できません。そのため通常の医療保険上の自己負担をしていただくことになります。その後、受給者証がお手元に届き、受給者証を受領する前の有効期間内の受診について自己負担金の返還が可能であるかは受診された医療機関にご相談願います。
(更新申請後について)
申請後に手元に残る更新申請書類の(控)の提示で、医療機関や薬局で受付可能かは事前に各機関にご確認いただきますようお願い致します。
- Q. 受給者証が交付されるまで、どのくらいかかりますか?
- A. 静岡県で判定会にかけられるため、2~3カ月程お時間がかかります。
- Q. 受給者証が交付されるまでの支払いは、どうすればいいですか?
- A. 医療機関により対応が異なるため、通われる医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーションなど)へお問い合わせください。
- Q. いつから更新できますか?
- A. 有効期間終了月を含む3カ月前から更新できます。受給者証の有効期間が記載された欄に、再認定申請可能時期が記載されています。
- Q. 更新時に診断書が必要ですか?
- A. 診断書は1年おきに提出が必要となります。有効期限内の受給者証の左下に、次回再認定申請時に診断書が必要かどうか記載されています。
- Q. 受給者証の期限が切れてしまいました。更新することはできますか?
- A. 期限切れの場合は更新ではなく、新規申請と同じ扱いになります。診断書不要で再認定申請ができた方も、改めて診断書が必要となります。
- Q.収入がわかる書類とは何ですか?
- A.年金収入のわかる通帳、振込通知書などです。(窓口で課税状況を確認し、非課税の場合は申請者本人の収入状況を確認した上で所得区分を決定するためです。)
- Q.期限が切れた受給者証は、どうすればいいですか?
- A.静岡県に返送するため、障がい福祉室にてお預かりしています。期限はありませんので、窓口にお立ち寄りの際にお声がけください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6334 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
