障がいをお持ちの方が受けられる年金・手当
年金
心身障害者扶養共済制度
障害者の保護者が、一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害者になったときに、残された障害者に年金が支給される制度です。なお、この掛け金は、所得金額からの控除の対象となります。
障害基礎年金 【※お問い合わせ先:熱海市市民生活課又は三島社会保険事務所】
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気や怪我によって一定の障害が残ったときに支給されるほか、60歳以上で加入をやめたあと、65歳までの間に障害者になった場合、また、20歳前の障害については20歳になったときから受けることができます。
障害基礎年金の等級は、国民年金法による等級法によって認定されます。
※詳しくは、このページの下にある、関連情報をご参照ください。
手当
特別児童扶養手当(国手当)
重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、障害の認定を受ける事ができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合。(母子生活支援所・保育所・通園施設などは除く)
- 児童が障害を理由とする公的年金を受けている場合。
- 手当月額:(1級)58,450円 (2級)38,930円
- 支払時期:4月・8月・11月(それぞれ前月分までをまとめて)
障がいの認定を受けた場合も、受給者の前年所得及び受給者の配偶者又は扶養義務者で生計を同じくする人の前年所得が政令で定めた額を超える場合支給停止となります。
熱海市重症心身障害児童扶養手当(市手当)
熱海市内に居住し、特別児童扶養手当(1級・2級)の認定を受けている障害児(20歳未満)を監護する父母、または養育者に対して支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を給付する事ができません。
- 特別児童扶養手当に該当しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき(通所による入所及び短期間の入所を除く。)又は入院をしているとき
- 里親に委託されているとき
- 児童及び監護する父母又は養育者が市内に住所を有しないとき
※他にも細かな制限があるので、詳細は障がい福祉室までお問い合わせください。
- 手当月額:5,000円(対象児童1人につき)
- 支払時期:6月・12月(それぞれ前月分までをまとめて支給します)
※特別児童扶養手当認定日の属する月から、重度心身障害児童扶養手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給いたします。
特別障害者手当(国手当)
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を給付する事ができません。
- 施設(老人保健施設を含む)に入所していないこと
- 病院・診療所に3カ月以上入院していないこと
- 本人および扶養義務者の所得が基準以下であること
- 手当月額:30,450円
- 支払時期:2月・5月・8月・11月(それぞれ前月分までをまとめて)
障害児福祉手当(国手当)
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児の方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
- 手当月額:16,560円
- 支払時期:2月・5月・8月・11月(それぞれ前月分までをまとめて)
熱海市重度心身障害者介護手当(市手当)
以下に該当する障害のある方を、在宅で介護している方に支給される手当です。
- 熱海市に3カ月以上居住している
- 身体障害者手帳1級の交付を受けており、肢体不自由の障害に該当する又は療育手帳の交付を受け、障害の程度がA判定である者
- 初回申請時の年齢が20歳以上65歳未満である
※障害のある方ご本人に支給される手当ではありません。
- 手当月額:10,000円
- 支払時期:4月・7月・10月・1月(それぞれ前月分までをまとめて)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を給付する事ができません。
- 介護者が介護をしなくなったとき
- 障害のある方が入所した
- 障害のある方が1カ月以上の入院をした
※特別障害者手当とは併給できませんのでご了承ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6334 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
