熱海市中小企業等奨学金返還支援補助金

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ページ番号1017444  更新日 令和7年8月1日

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熱海市中小企業等奨学金返還支援補助金

 熱海市では、中小企業等の人材確保を図るため、従業員に対し奨学金返還支援を行う中小企業等に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。    

ことばの定義

中小企業等

次に掲げるものをいいます。
 ア 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
 イ 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
 ウ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人(社会福祉協議会を除く。)
   エ 医療法第39条第2項の医療法人
 オ その他市長が認めるもの

従業員

中小企業等において、正規雇用(期間の定めのない労働契約に基づく雇用をいう。)されている人。

奨学金

次に掲げるものをいいます。
 ア 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項に規定する学資貸与金
 イ 地方公共団体が学資として貸与する奨学金 
 ウ ア及びイに掲げるもののほか、学資として貸与を受けた資金であって、市長が適当と認める機関から貸与を受けたもの
 

奨学金返還支援

 中小企業等が、奨学金の返還額に相当する額の全部又は一部を従業員に対して手当その他の方法により支給し、又は従業員に代わって当該奨学金を返還することにより、当該従業員による奨学金の返還を支援することをいいます。
 

補助制度の概要

交付対象者(対象となる中小企業等)

次のア~エの全てを満たす中小企業等が対象です。
 ア 市内に事業所を有する中小企業等。
 イ 就業規則 、賃金規程等の定めるところにより、従業員に対して奨学金返還支援を実施していること。
 ウ 市税を滞納していないこと。
 エ 熱海市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。

補助対象者(対象となる従業員)

次のア~クの全てを満たす従業員が対象です。
 ア 正規雇用者のうち期間の定めがなく雇用されていること。
 イ 中小企業等が実施する奨学金返還支援の対象者であること。
 ウ 補助金の交付を受けようとする年度の末日において、年齢が35歳以下であること。
 エ 市内の事業所に勤務していること。
 オ 市税を滞納していないこと。
 カ 奨学金の返還について、重複して公的機関からの支援を受けていないこと。
 キ 奨学金の返還に延滞がないこと。
 ク 熱海市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。

交付対象期間

 補助金の交付対象期間は、それぞれの補助対象者につき、補助対象経費として奨学金返還支援を最初に受けた月から起算して60月(当該期間が経過するまでの間に奨学金の返還が完了したときは、当該返還が完了した日の属する月まで)とします。

補助対象経費・補助額等

 補助対象経費は、交付対象者(中小企業等)が補助金の交付を受けようとする年度に補助対象者(従業員)に支給した手当等の額(中小企業等が奨学金貸与機関に直接送金する場合は、送金した額)の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)。

 ただし、補助対象者(従業員)1人につき一の年度で12万円上限。交付対象者(中小企業等)につき一の年度で上限60万円(人数の制限はありません)。

 ※令和7年度の補助対象期間は、令和7年4月から令和8年3月31日まで

申請手続き

事前相談

補助金の交付を初めて受けようとする場合は、熱海市観光経済課産業振興室まで、事前にご相談ください。

交付申請

交付申請は、補助対象者(従業員)の全員分をとりまとめのうえ、行ってください。

1.提出書類

 (1) 補助金等交付申請書(※指定様式)
 (2) 事業計画書(※指定様式)
 (3) 就業規則、賃金規定等の手当等の支給根拠がわかる書類の写し
 (4) 誓約書(※指定様式)
 (5) 補助対象者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
 (6) 補助対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
 (7) 補助対象者の奨学金返還額及び奨学生番号がわかる書類の写し
   (8) 中小企業等であることが確認できる書類(資本金又は従業員数が確認できる書類等)
   (9) 交付対象者及び補助対象者に係る市税の未納がないことの証明書

2.申請方法

 熱海市役所観光経済課産業振興室へ上記提出書類を直接持参し、提出してください。

3.申請受付期間

 令和7年8月1日から令和8年1月30日まで

 ただし、予算の都合上、事前の告知なく締め切る場合があります。

交付決定

 交付申請により提出された書類の審査を行い、適当であると認めた場合は、予算の上限に達するまで、交付決定を行います。交付決定を行った場合は、補助金交付決定通知書にて通知します。

<注意事項>
  最終的な補助金の額は、交付決定されて事業が完了した後に、申請者から提出される実績報告書の内容を審査し、補助対象経費として認めたものの合計額を基に確定されます。必ずしも交付決定額の全額が交付されるものではありません。

交付決定後の変更承認申請

 次のような事実が発生した場合には、速やかに変更の承認申請を行ってください。ただし、予算の上限に達している場合は、補助金が増額する変更を承認できない場合があります。

 ・補助対象者に支給する手当等の額を変更する場合
 ・新しい従業員を雇い、補助対象者とする場合
 ・補助退職者が退職する場合
 ・補助対象者が市外の事業所に転勤する場合
 

1.提出書類
 (1) 補助金等変更・中止・廃止承認申請書(※指定様式)
 (2) 変更計画書(※指定様式)
 (3) 変更の内容を証する書類の写し

2.申請方法
 熱海市役所観光経済課産業振興室へ上記書類を直接持参し、提出してください。
 

実績報告・確定及び支払い

実績報告

 最後の手当等の支給が完了したときは、次の書類を添付のうえ速やかに実績報告を行ってください。 実績報告の提出期限は、令和8年3月末日までです。

1.提出書類
 (1)補助金等実績報告書(※指定様式)
 (2)事業報告書(※指定様式)
 (3)給与明細書、賃金台帳等の補助対象者に支給した当該手当等の額がわかる書類
 (4)奨学金貸与機関への返還額の送金に要した費用がわかる書類の写し
 (5)補助対象者の奨学金が返還されたことを証する書類
        (「奨学金返還証明書」又は返還額が引き落とされた通帳の写しなど)

2.申請方法
 熱海市役所観光経済課産業振興室へ上記書類を直接持参し、提出してください。
 

確定・支払い

 提出された実績報告の書類を審査し、適当と認めたときは、補助額を確定し補助金等交付確定通知書により通知します。
 通知後、指定された振込口座に、補助金の支払いを行います。
 なお、本補助金に係る経費の収支が分かる書類、帳簿等については、5年間の保管をお願いします。
 

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。