【事業所向け】育児・介護休業法改正のポイントのご案内
令和7年4月より改正育児・介護休業法が施行され、企業における「介護離職防止のための雇用環境整備」などを含む、介護離職防止策の実施がすべての企業を対象に義務化されました。
【事業所向け】育児・介護休業法改正のポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)
令和7年4月1日から施行
カテゴリ | 義務項目 | 必要な対応 |
---|---|---|
育児 | 子の看護休暇の見直し | 就業規則等の見直し |
育児 | 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | 就業規則等の見直し |
育児 | 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(従業員数300人超の企業) | 公表義務 |
介護 | 介護離職防止のための雇用環境整備 1.研修の実施 2.相談窓口の設置 3.制度利用事例の収集・提供 4.制度利用促進に関する方針の周知 |
いずれかの措置義務 |
介護 | 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認 | 周知と意向確認義務 |
介護 | 介護に直面する前の早い段階(40歳)での情報提供 | 情報提供義務 |
令和7年10月1日から施行
カテゴリ | 義務項目 | 必要な対応 |
---|---|---|
育児 | 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学前の子を養育する労働者) | 就業規則等の見直しの義務 |
育児 | 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認(3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期) | 個別周知と意向確認の義務 |
育児 |
妊娠・出産等の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取 |
意向聴取義務 |
育児 | 妊娠・出産等の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取をした労働者の意向についての配慮 | 配慮義務 |
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。