【事業所向け】育児・介護休業法改正のポイントのご案内

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ページ番号1017591  更新日 令和7年8月25日

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令和7年4月より改正育児・介護休業法が施行され、企業における「介護離職防止のための雇用環境整備」などを含む、介護離職防止策の実施がすべての企業を対象に義務化されました。

【事業所向け】育児・介護休業法改正のポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)

令和7年4月1日から施行

改正のポイント(義務項目を抽出、努力義務等は厚生労働省ホームページやご案内チラシからご確認ください)
カテゴリ 義務項目 必要な対応
育児 子の看護休暇の見直し 就業規則等の見直し
育児 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 就業規則等の見直し
育児 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(従業員数300人超の企業) 公表義務
介護 介護離職防止のための雇用環境整備
1.研修の実施
2.相談窓口の設置
3.制度利用事例の収集・提供
4.制度利用促進に関する方針の周知
いずれかの措置義務
介護 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認 周知と意向確認義務
介護 介護に直面する前の早い段階(40歳)での情報提供 情報提供義務

 

令和7年10月1日から施行

改正のポイント(義務項目を抽出、詳細は厚生労働省ホームページやご案内チラシからご確認ください)
カテゴリ 義務項目 必要な対応
育児 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学前の子を養育する労働者) 就業規則等の見直しの義務
育児 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認(3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期) 個別周知と意向確認の義務
育児

妊娠・出産等の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

意向聴取義務
育児 妊娠・出産等の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取をした労働者の意向についての配慮 配慮義務

 

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。