戸籍の届出・証明 よくある質問

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ページ番号1003948  更新日 平成29年3月31日

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質問休日に婚姻届や出生届などを提出できますか。

回答

休日でも婚姻届や出生届など戸籍の届出をすることができます。

熱海市では市役所第1庁舎1階警備員室にて、平日の開庁時間外(午後5時15分から翌日の午前8時30分)と、土曜日、日曜日、祝日などの休日については24時間お受けしています。

警備員室で受領した後、市民室で審査を行い、提出された日に遡って受理の決定を行います。後日内容の確認のために問い合わせをすることがありますので、必ず届書に昼間連絡のつく電話番号(携帯電話など)を記入してください。

また、届書の中で重要な事項(出生届の場合は子どもの名前、婚姻届の場合は婚姻後に称する夫婦の氏や新本籍など)に誤りや記入漏れがある場合や、添付書類が足りず受理決定ができない場合は、後日市民室まで開庁時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがありますので、ご注意ください。

なお、転入、転出、転居に伴う住所変更、保険証の交付や差替え、出生に伴う児童手当、または医療費助成の申請手続きなどにつきましては、平日の開庁時間外や休日は取り扱っておりません。手続きが必要な方は、平日の開庁時間内に市役所の担当窓口にご来庁いただき手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。