定額減税補足給付金(不足額給付)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1017468  更新日 令和7年8月18日

印刷 大きな文字で印刷

概要

令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。

※「当初調整給付」については、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について」をご確認ください。

 

対象となる方

熱海市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で熱海市に住民登録がある方等)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

 令和6年度に実施した「当初調整給付」の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定したことなどにより、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「当初調整給付額」との間で差額(不足)が生じた方

対象となりうる方の例
  •  2023年(令和5年)所得に比べ、2024年(令和6年)所得が減少したことにより、「2024年(令和6年)分推計所得税額(2023年(令和5年)所得)」>「2024年(令和6年)分所得税額(2024年(令和6年)所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が2024年(令和6年)中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、2024年度(令和6年度)分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2

 以下の支給要件をすべて満たす方

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)

  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)

  • 低所得世帯向け給付金(2023年度(令和5年度)住民税非課税世帯給付金、2023年度(令和5年度)住民税均等割のみ課税世帯給付金、2024年度(令和6年度)住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。

対象となりうる方の例
  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

不足額給付イメージ図

申請・支給方法について

令和7年9月上旬に対象の方へお知らせまたは申請書を発送予定です。

詳細が決まり次第掲載いたします。

定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター

定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターは9月より開設予定です。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!!

職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。 また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話や郵便や訪問があった場合には、市や最寄りの警察署・警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6164 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。