納税の猶予制度について

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ページ番号1007855  更新日 令和2年4月8日

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 納税者の方に災害、疾病、事業の休廃止、事業における著しい損失等、納税を困難とさせる事由が発生した場合には、納税を猶予する制度があります。

 以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、熱海市役所税務課納税室にご相談ください。

《ケース1》 災害により財産に相当な損失が生じた場合
災害等により、納税者の方の財産に相当な損失が発生した場合

《ケース2》ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

《ケース3》事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

《ケース4》事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

《特別相談窓口》
 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する特別相談窓口を設置しておりますので、以上のケースに該当される方や新型コロナウイルス感染症による影響が発生している方はご相談ください。
 お問い合わせは、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する特別相談窓口(税務課納税室)までお願いいたします。

電話:0557-86-6165
平日:8時30分~17時15分

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6168 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。