熱海市税の納付等に係る「災害等による期限の延長」について

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ページ番号1011395  更新日 令和4年2月10日

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市税の納付等に係る「災害等による期限の延長」による延長後の期限の指定について

熱海市では、令和3年7月3日に発生した伊豆山土石流災害により、被害を受けた方々への支援措置として、地方税法及び熱海市税賦課徴収条例に基づき、伊豆山地区に地域指定をし、市税の納付等に係る期限の延長を行っているところですが、改めて指定することとしていた延長後の期限を令和4年3月31日(木曜日)に指定しましたので、お知らせします。

 

令和3年7月大雨災害による被災者に対する市税の納付等の期限の延長について

このたびの令和3年7月1日からの大雨による災害で亡くなられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。

熱海市では大雨災害の被害を受けられた方々への支援措置として、地方税法第20条の5の2第1項並びに熱海市税賦課徴収条例第18条の2第1項及び第2項の規定に基づき、令和3年7月16日付け熱海市告示第103号により公示を行い、伊豆山地区に住所のある納税義務者の方を対象に、令和3年7月3日以降に到来する市税について納付等の期限を延長します。

1 指定地域及び対象期間

指定地域

対象期間

熱海市伊豆山

 ※被害の有無に関係なく、伊豆山全体を対象とします。

令和3年7月3日から

別途告示で定める期日まで

 

2 期限延長の内容

  1. 告示で定める日以降に到来した通常の納期限は、その期限を別途告示で定める期日まで延長します。
    ただし、口座振替分を除くものとします。
  2. 告示で定める日以降に到来した申告、申請、請求その他書類の提出の期限は、その期限を別途告示で定める期日まで延長します。

3 市税の口座振替による納付に係る特別的取扱いについて

希望される方を対象に一時的に口座振替を停止し、納付書での納付に変更できます。

納税義務者様は、熱海市役所税務課納税室(7番窓口)におきまして、お手続をお願いします。

お手続には、御来庁される方の本人確認資料(身分証明書)が必要です。

※納税義務者様が御来庁できない場合は、別紙「口座振替手続等委任状」を御利用の上、代理の方がお手続をしてください。

※口座振替停止のお手続は、各納期限の7日前(土・日・祝日を除きます。)までです。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6168 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。