納税義務者が亡くなられた時には

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ページ番号1005782  更新日 令和5年2月17日

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納税義務の継承について

納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。亡くなられた後に納めていただく税金がある場合には、相続人が納めていただくことになります。

また、還付税額がある場合には、相続人に還付することとなります。これらの場合には、下記の書類を提出してください。

・相続人代表者指定届

・被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本など相続人であることを証明する書類

・相続人の本人確認書類の写し

この届出は納税通知書の受領などに係る代表者を決めていただくための届出であり、相続する資産の所有権などとは一切関係ありません。

それぞれの税目については下記をご覧ください。

固定資産税・別荘等所有税

毎年1月1日時点での所有者に課税されます。納税義務者が亡くなられた場合には、登記簿の名義変更(相続登記)を行ってください。年内に登記を済ませていただきますと、翌年度分から新しい登記名義人へ納税通知書をお送りします。 
相続登記が完了するまでに時間を要する場合は、相続人代表者指定届を提出してください。


また、未登記家屋については別途手続きが必要になりますので、「家屋を取り壊したとき」を参照してください。

市・県民税

毎年1月1日を賦課期日として課税されます。1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、熱海市において1年分課税されることとなります。亡くなられた後に確定申告などにより市・県民税額が変更になる場合や、特別徴収(年金天引きや給与天引き)になっている方も、亡くなられた場合天引きができなくなり、普通徴収(個人での納付)へ切り替わるため、税額変更通知書などを受け取る方を指定していただくために、相続人代表者指定届を提出してください。

 

軽自動車税

毎年4月1日時点での所有者に課税されます。納税義務者が亡くなられた場合、名義変更または廃車の手続きを行ってください。車両の種類や排気量などによって手続き先が異なりますので、詳しくは「軽自動車税登録・廃車・名義変更」を参照してください。

また、名義変更または廃車手続きが完了するまでに時間を要する場合については、相続人代表者指定届を提出してください。

国民健康保険税

毎年4月1日を賦課期日として世帯主に課税されます。(年度途中での加入などは除く。)納税義務者が亡くなられた場合、月割をもって課税又は減額をします。特別徴収(年金天引き)になっている方も、亡くなられた場合天引きができなくなり、普通徴収(個人での納付)へ切り替わるため、税額変更通知書などを受け取る方を指定していただくために、相続人代表者指定届を提出してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。