納税管理人を設定するには

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ページ番号1005783  更新日 令和4年9月14日

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納税義務者が高齢、海外転出、長期の病気療養などにより、納税通知書を受領したり納付することが困難な場合は、納税管理人を定め、納税管理人申告書を提出してください。納税管理人とは、納税義務者に代わって納税通知書を受け取り、納税していただく人のことをいいます。なお、納税管理人を変更、廃止する際も申告書の提出が必要です。申告書を提出する際は、納税義務者が本人であることを証明する書類を添付していただくようお願いいたします。

本人であることを証明する書類については、下記関連情報の「証明書などの請求における本人確認書類」を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。