共有の固定資産の代表者を指定・変更するには

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ページ番号1005784  更新日 平成30年9月14日

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共有の固定資産の納税通知書などを受け取る代表者を変更する場合には、届出が必要になります。旧共有代表者、新共有代表者の押印、新共有代表者の身分証の写しを添付の上、共有代表者変更届を提出してください。新共有代表者の登記簿住所と現住所が異なる場合は、そのつながりがわかるもの(住民票又は戸籍の附票など)も併せて添付してください。

共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。このため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。(マンションなどの区分所有家屋の土地を除く。)

特に届出がない場合は、次の状況を総合的に考慮し送付先(代表者)を設定させていただいております。

  • 熱海市内に住所を有する者
  • 持分が多い者
  • 登記簿の記載順
  • 世帯主 など

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。