家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときの手続きについて
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した場合は、手続きが必要です。
取り壊した年内中に手続きをしてください。
なお、取り壊した家屋が法務局で登記されている場合と登記がされていない場合(未登記)で手続きが異なりますので、下記を御確認ください。
※固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなりますので、取り壊しを行った年度については、そのままの課税となります。
登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(登記が完了すると法務局から市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)
ただし、建物滅失登記を行わないときや登記の申請が年内中に間に合わない場合は、「家屋滅失申告書」を税務課課税室(資産税担当)へ提出してください。
家屋滅失申告書に基づき現地確認を行い、翌年度から課税されなくなります。
登記がされていない家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊したら、「家屋滅失申告書」を税務課課税室(資産税担当)へ提出してください。
家屋滅失申告書に基づき現地確認を行い、翌年度から課税されなくなります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
