未登記家屋について

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ページ番号1006297  更新日 令和7年10月23日

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未登記家屋の所有者変更について

未登記家屋(法務局で登記をしていない家屋)について、所有者(納税義務者)を変更する場合は「家屋異動申告書」を税務課課税室(資産税担当)へ提出してください。
なお、所有者を変更する事由(売買・贈与・相続など)によって、必要となる添付書類が異なりますので、下記の「添付書類について」を御確認ください。
また、賦課期日(毎年1月1日)までに申告書及び添付書類を提出していただいた場合、翌年度から新所有者へ課税となります。

※新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならないと明記されています。【不動産登記法第47条】

 

添付書類について

売買・贈与の場合

・契約書の写し
(家屋異動申告書に旧所有者及び新所有者の押印がある場合は不要)

相続の場合

下記のいずれかひとつ

・被相続人の死亡がわかる書類(除籍など)と被相続人と相続人の相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)

・遺産分割協議書

・法定相続情報一覧図

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。