縦覧・閲覧制度について
縦覧帳簿の縦覧または固定資産課税台帳の閲覧をご希望の方は、下記事項をご確認いただき必要書類をご持参のうえ、市役所第1庁舎1階税務課課税室6番窓口へお越しください。
令和7年度は次のとおり行います。
縦覧帳簿の縦覧
- 対象者
(ご覧になれる方) - 本市の固定資産税納税者(同一世帯の親族・納税管理人など代理権を有する方。)
- 期間・時間及び場所
- 4月1日(火曜日)から4月30日(水曜日)まで(ただし、土曜日・日曜日、祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
熱海市役所第1庁舎1階 税務課 課税室 6番窓口 - 内容
- 固定資産税の納税者が、自己の固定資産の評価額が適正かどうかを判断できるよう、他の土地や家屋の価格と比較するための制度です。
対象者は納税者に限定されているため、借地人、借家人、非課税物件しか所有していない人及び固定資産税が免税点未満の人は縦覧することができません。
なお、縦覧の対象は自己の所有する固定資産と同一種類の固定資産に限定されています。(土地のみを所有している納税者は家屋の縦覧はできません。家屋のみを所有している納税者は土地の縦覧はできません。) - 確認できる事柄
-
土地価格縦覧帳簿・・・(所在・地番・地目・地積・価格)
家屋価格縦覧帳簿・・・(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
※縦覧帳簿の複写や撮影はお断りしています(メモをとることは可能)。 - 手数料
- 無料
- 郵送での受付
- 不可
固定資産課税台帳の閲覧
- 対象者
(ご覧になれる方) - 納税義務者、借地人、借家人、所有者・管理人・管財人など固定資産を処分する権利を有する者(同一世帯の親族・納税管理人など代理権を有する方を含む。)
- 期間・時間及び場所
- 4月1日以降いつでも可(ただし、土曜日・日曜日、祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
熱海市役所第1庁舎1階 税務課 課税室 6番窓口 - 内容
- 固定資産税の納税義務者は自己の所有する固定資産について、また借地人・借家人は使用又は収益の対象となる固定資産について課税内容を確認できます。
- 確認できる事柄
-
固定資産課税台帳・名寄帳の閲覧又は複写の交付
※借地人、借家人は固定資産課税台帳の閲覧のみで、名寄帳の閲覧はできません。
- 手数料
- 縦覧帳簿の縦覧期間中は、令和7年度のものに限り無料。
それ以外は有料(納税義務者毎に200円) - 郵送での受付
- 郵送による請求も受け付けています。郵送での受付を希望する場合は、「市税にかかる証明書の申請方法」をご覧下さい。
持参していただくもの
納税義務者本人または同一世帯の親
申請者本人であることを証明する書類(※1)
代理人
- 申請者本人であることを証明する書類(※1)
- 納税義務者本人からの委任状(※2)
借地人・借家人
【土地・家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者】
- 申請者本人であることを証明する書類(※1)
- 権利関係を示す書面(賃貸借契約書など)
1月2日以降の所有者
- 申請者本人であることを証明する書類(※1)
- 権利関係を示す書面(売買契約書又は登記済証)
管理人、管財人
- 申請者本人であることを証明する書類(※1)
- 裁判所による選任書などの関係書類
納税義務者(法人)
- 申請者本人であることを証明する書類(※1)
- 法人の代表者印もしくは代表者印の押印のある委任状(※2)
※1 申請者本人であることを証明する書類について、詳しくは関連情報「証明書などの請求における本人確認資料」を参照してください。
※2 委任状について、原本を提出してください。原本を返却希望の場合は、原本と合わせて写しを提出してください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。