土石流災害に伴う令和7年度固定資産税及び都市計画税の減免の特例について
令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害により甚大な被害を受けた警戒区域内やその周辺における社会資本の復旧の状況等を総合的に勘案し、当該固定資産を所有する方の令和7年度の固定資産税及び都市計画税について以下のとおり減免の特例を定めましたので、お知らせいたします。
- 減免対象固定資産
-
(1)旧警戒区域内(土石流災害により災害対策基本法第63条第1項の規定により設定された警戒区域内)に所在する固定資産
(2)土石流災害により被害を受けた旧警戒区域外に所在する固定資産のうち、地方税法第349条の3の3に規定する被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受けていた固定資産
- 減免の額
-
上記の減免対象固定資産の区分に応じ、それぞれ以下の額を減免します。
(1)の固定資産 対象固定資産に係る税額の全額
(2)の固定資産 対象固定資産に係る税額と対象固定資産が被災住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した税額の差額相当額
- 手続き
-
市長が職権により行うため、申請は不要です。
(対象固定資産を所有している納税義務者へ減免決定通知書を送付します。)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。