管理権原者・防火管理者・消防計画

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ページ番号1004353  更新日 令和6年3月12日

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管理権原者とは

防火管理を行わなければならない建物の管理について権原を有する者、一般的には建物の所有者(借受人)のことをいいます。

・所有者
・建物のオーナー
・テナントのオーナー
・株式会社の社長
・マンションなどの管理組合理事長
・その他事業主等事業所を代表する者などが管理権原者となります。

管理権原者の変更

管理権原者の変更がある場合には熱海市では防火対象物使用開始(変更)届出書の提出が必要になります。
下記の添付ファイルからダウンロードし、案内図及び平面図を添えて同じ書類を2部作成していただき4階消防本部まで提出してください。
なお、防火対象物使用開始(変更)届出書を提出する場合には、その他に提出を必要とする書類(防火管理者選任(解任)届出書、消防計画、危険物取扱者選任届出書等)があります。

防火管理業務

管理権原者は、防火管理者に消防計画を作成させ、次のような防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。

1 消火、通報及び避難の訓練の実施
2 消防用設備等の点検及び整備
3 火気の使用又は取扱いに関する監督
4 避難又は防火管理上必要な構造及び設備の維持管理
5 収容人員の管理
6 その他防火管理上必要な業務

防火管理者とは

防火管理について管理権原者へ報告や意見を述べたり、従業員等へは命令や指示を行える管理的又は監督的な地位にある者で、防火管理業務の推進役として管理権原者から選任された者。

防火管理者の変更

防火管理者の変更がある場合には防火防災管理者選任(解任)届出書及び消防計画の提出が必要になります。
下記の添付ファイルからダウンロードし、防火管理者の免状のコピーを添えて同じ書類を2部作成していただき4階消防本部まで提出してください。

消防計画とは

防火管理は多くの人々が組織的に行わなければなりません。各自の任務分担や行動を常に明確にしておく必要があります。これらを決め文書にしたものが消防計画です。

消防計画の内容に変更がある場合には消防計画の提出が必要になります。
・自衛消防組織の人員変更
・消防設備点検業者の変更
・夜間警備体制の変更
下記の添付ファイルから消防計画作成(変更)届出書及び該当する消防計画をダウンロードし、同じ書類を2部作成していただき4階消防本部まで提出してください。

防火管理者の責務

1 消防用設備等の点検と整備。

2 火災予防上の自主検査及び火気の使用又は取扱いに関する監督。
(自主検査チェック表に基づき点検を定期的に行う)
該当する自主チェック表を下記の添付ファイルからダウンロードし、チェックを行い保管してください。提出の必要はありません。

3 定期的な消火、通報及び避難の訓練の実施
(訓練実施計画書を概ね1週間前に消防本部への提出をお願いしています。)
下記の添付ファイルからダウンロードし、同じ書類を2部作成していただき4階消防本部まで提出してください。

 

消防訓練とは

火災発生時には、防火対象物で勤務する従業員や、居住者が消火、通報及び避難の活動を行わなくてはなりません。そのため普段からの防火に対する意識を持ち訓練を実施することが大切です。また一定規模以上の事業所等は防火管理者や防災管理者を選任し、消防計画に基づく訓練を行うことが義務付けられています。

実施される訓練について
訓練の種別 訓練の内容
消火訓練 消火器等を使用した初期消火訓練
避難訓練 建物内に発災を知れせ避難、誘導及び避難器具を使っての訓練
通報訓練 発災確認後、建物内に周知し消防機関へ通報する訓練
総合訓練

上記 3つの訓練を発災から通報までの総合的な訓練

用途及び訓練回数について
防火対象物用途

訓練回数

特定用途防火対象物  ※1 消火・避難訓練 2回以上 総合訓練 1回以上
非特定用途防火対象物 ※2 総合訓練 1回以上

※1 特定用途防火対象物とは、不特定多数が利用、又は出入りする建物。

  (飲食店、物販店、旅館、ホテル、福祉施設、病院など)

※2 非特定用途防火対象物とは、特定多数の者が利用する建物。

  (マンション アパート 学校 図書館 神社 倉庫 事務所など)

4 消防計画の作成

5 収容人員の管理等その他火災予防上必要な業務

新築工事中の消防計画作成(変更)届出書

 一定規模以上の新築工事中の防火対象物(下記参照)は、管理権限者(工事現場の作業管理、工事に関する物品管理等に係る管理権限を有する工事の受注者など)が防火管理者を選任し、選任された防火管理者は工事中の消防計画を作成し、提出が必要になります。下記の添付ファイルからダウンロードし、同じ書類を2部作成していただき4階消防本部に提出してください。

 新築工事中の消防計画の作成が必要な建築物
以下の新築工事中の建築物で、収容人員が50人以上のもの
1 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上
2 延べ面積が50,000平方メートル以上
3 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上

既存防火対象物の工事中の消防計画作成(変更)届出書

既存の防火対象物を工事する場合は、通常時と防火管理体制が異なり、既に作成した消防計画では対応できないため、防火管理者が工事中の消防計画を作成しなければなりません。下記の添付ファイルからダウンロードし、同じ書類を2部作成していただき4階消防本部に提出してください。

該当する防火対象物
1 建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの。
2 消防法第17条の消防用設備等の増設、移設等の工事を行う防火対象物で、
   当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの。
3 防火対象物の構造、用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの。

自衛消防組織

一定の防火対象物の管理権原者には防災管理者を定め、又自衛消防組織を設置することが義務付けられています。
下記の添付ファイルからダウンロードし、同じ書類を2部作成していただき4階消防本部に提出してください。

防災管理者、自衛消防組織が必要な防火対象物一覧(消防法施行令別表1 記載)

防災管理者 自衛消防組織が必要な防火対象物一覧
防火対象物の種類(消防法施行令別表1 記載) 階数 延べ面積

(1項)~(4項)、(5項イ)、(6項)~(12項)

(13項イ)、(15項)、(16項 ※1)、(17項)

 

11階以上で、10,000平方メートル以上

5階以上10階以下で、20,000平方メートル以上

4階以下で、50,000平方メートル以上

(16項の2) 1,000平方メートル以上

 ※1 (16)項の防火対象物については。(1)項~(4)項、(5)項ィ、(6)項~(12)項、(13)項ィ、(15)項、(17)項の用途が存する最も高い階数、及びこれらの用途の床面積の合計を階数と延べ面積の基準に照らし、義務を判定します。

防火対象物廃業・休業

防火対象物の廃業又は休業の場合は消防総務課予防室に相談してください。

相談後、下記の添付ファイルからダウンロードし、2部作成していただき4階消防本部に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。