統括防火管理者

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ページ番号1004753  更新日 令和5年3月31日

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統括防火管理者とは

近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため消防法の改正により統括防火管理者の選任・届出が必要となりました。

雑居ビルなど管理権原が分かれている施設で、建物全体の防火管理体制を統括し推進する者です。
統括防火管理者は各管理権原者(事業所の代表者等)の協議により選任され、建物全体の防火管理上必要な業務を行わなければなりません。

統括防火管理者の業務・役割

・建物全体についての消防計画の作成
・消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
・廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

1 高さ31mを超える高層建築物

2 特定防火対象物(百貨店やホテルなど不特定多数の者が利用する建物)で地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。ただし、社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。

3 地下街(消防長又は消防署長が指定)、準地下街

4 非特定防火対象物(事務所、共同住宅等)が混在する建物で特定防火対象物を除く、地上5階以上、収容人員50人以上のもの。

統括防火管理者の変更

統括防火管理者の変更がある場合には、統括防火管理者選任(解任)届出書・全体についての消防計画・統括防火・防災管理者選任(解任)届出を行う管理権原者一覧・統括防火管理者の資格を有する者であるための要件についての計4種類の提出が必要になります。
事前相談後、下記の添付ファイルからダウンロードし、同じ書類を2部ずつ作成し提出してください。
 

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。