各種手続きや相談のときに必要なもの
国民年金事務でのマイナンバー(個人番号)の利用
平成28年11月に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布・施行されたことに伴い、日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行えるようになりました。
これにより、平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請について、マイナンバー(個人番号)でも手続きができるようになりました。マイナンバー(個人番号)を利用することで、申請に必要な書類(住民票など)の添付を省略することができるようになります。
今までどおり基礎年金番号による各種届出・申請もできます(添付書類の省略は出来ません)。
各種届出にマイナンバー(個人番号を)記入する場合の本人確認について
市役所の窓口でマイナンバー(個人番号)での届出をされる場合には、マイナンバーが正しい番号であるかの確認(番号確認)と、届出をされる方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身分確認)を行います。
※基礎年金番号での届出をされる場合は、年金手帳などで基礎年金番号の確認と身元確認を行います。
マイナンバー(個人番号)の確認のために必要なもの
次のいずれか1点を持参してください。
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
3.通知カード
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名・住所等記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続きがされている場合に限り利用可能です。
身元確認のため必要なもの
1つの提示で足りるもの | 2つ以上の提示が必要となるもの(8.から17.までの異なるものの組み合わせが必要です) |
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1.マイナンバーカード(個人番号カード) 2.運転免許証、運転経歴証明書 3.住民基本台帳カード(写真付きのもの) 4.パスポート 5.身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳 6.特別永住者証明書、在留カード 7.国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの) ・船員手帳 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・戦傷病者手帳 ・宅地建物取引主任者証 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・認定電気工事従事者認定証 ・特殊電気工事資格者認定証 ・耐空検査員の証 ・航空従事者技能証明書 ・運行管理者技能検定合格証明書 ・動力車操縦者運転免許証 ・教習資格認定証 ・検定合格証(警備員に関する検定の合格証) |
8.被保険者証、組合員証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合) 9.児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 10.住民基本台帳カード(写真なし) 11.公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書 12.年金手帳 13.年金機構が交付した通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書など) 14.印鑑登録証明書 15.学生証(写真付きのもの) 16.国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付きのもの) 17.国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもので、7.に掲げる書類以外のもの) |
※7.13.15.16.17.については、氏名、生年月日または住所が記載されたものに限る。
※日本年金機構が基礎年金番号、氏名、住所、生年月日などをあらかじめ印字して本人に交付した届書などについては、当該届書などを使用して届出を行う場合には、これを本人確認書類として扱います。
(代理人が手続きする場合)
代理人が本人のマイナンバー(個人番号)を提供する場合は、本人のマイナンバー(個人番号)の確認にあわせて、委任状による代理権の確認と、代理人の身元確認を行います。
このページに関するお問い合わせ
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