免除制度
申請免除
免除の遡及期間の延長について
平成26年4月より保険料の免除の遡及期間の延長が行われます。
改正以前では直近の7月までの遡りとなっていましたが、保険料の納付が可能である過去2年分まで遡って免除申請をすることができるようになりました。
申請免除には全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除の区分があります。
申請者本人、その配偶者、世帯主の方の前年所得が一定基準以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
全額免除のめやす = (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※令和2年度以前は22万円)
4分の3免除のめやす = 88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除のめやす = 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除のめやす = 168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除の承認を受けると
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されます。
- 免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます。
- 免除が承認されると、保険料を全額納付したときと比べて、将来受けられる基礎年金額が少なくなります。全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が2分の1、半額免除された期間は、半額を納付した場合、8分の6納付として計算、4分の3免除は4分の1納付した場合、8分の5納付として計算、4分の1免除は4分の3納付した場合、8分の7納付として計算されます。
申請免除を希望される方は、毎年7月に申請が必要です。一部免除が承認されても、減額後の保険料を納めないと保険料は未納扱いになります。
手続きに必要なもの
・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
・「離職票」または「雇用保険受給資格者証」(失業の場合)※写し可
・「り災証明書」など (災害に遭われた場合)※写し可
納付猶予制度
「保険料が高くて納付ができない」そんな20歳~50歳未満の方へ
20歳~50歳未満の方で国民年金保険料の納付が困難なとき、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請により納付が猶予されることになりました。
この期間は年金を受け取るために必要な資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
10年以内ならば追納(遡って納めること)することができます。ただし当時の保険料に一定の加算が行われます。
手続きに必要なもの
・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
学生の納付特例制度
20歳以上の学生で前年の所得が、128万円(令和2年度以前は118万円)以下である方が対象です。申請して認められると、承認期間中の国民年金保険料納付が猶予されます。
毎年度申請(4月)が必要となります。承認期間については納付猶予と同様、年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額計算には反映されません。
手続きに必要なもの
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
・学生証両面コピーまたは在学証明書(原本のみ)
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けていたり、障害年金の1級または2級を受けているときなどは、届出をすれば保険料が免除されます。
手続きに必要なもの
・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
・年金証書(障害年金を受給されている方)
追納制度
免除が認められた期間は免除後10年以内であれば、後から納めることができます。先に経過した月の分から順次納めることになります。
追納することによって、老齢基礎年金を減額されずに受け取ることができます。
2年経過すると年ごとに加算金がつきます。※追納するときは、申請が必要です。
手続きに必要なもの
・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
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