未支給請求・死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金
まずはお問い合せください
年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出していただく必要があります。(ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。)
また、亡くなられた月までの年金(未支給年金)は、その方と生計を同じくしていたご遺族が、ご本人に代わって受け取ることができます。
死亡届や未支給年金請求の手続き窓口は、亡くなった方が受け取っていた年金の種類により異なります。まず、ご遺族が基礎年金番号を控えて保険年金室(電話:0557-86-6260・6261)、もしくは最寄りの年金事務所へお問い合せください。
未支給請求
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計を同じくしていたご遺族が、未支給分の年金を受け取ることができます。
受けられる遺族の順序
死亡した方と生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受けられる遺族の順序
死亡した方と生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上~15年未満 | 120,000円 |
15年以上~20年未満 | 145,000円 |
20年以上~25年未満 | 170,000円 |
25年以上~30年未満 | 220,000円 |
30年以上~35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めた方は、8,500円が加算されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族《18歳までの子のある妻(夫)又は、18歳までの子(障害のある子は20歳未満)》に支給されます。
受給資格(次のいずれかに該当すれば対象となります)
- 死亡日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 老齢基礎年金の受給資格があること。
- 死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。
遺族の範囲
- 亡くなった方の配偶者であって、18歳までの子(障害のある子は20歳未満)と生計を同じくしている配偶者
- 亡くなった方の子であって、18歳までの子(障害のある子は20歳未満)
子のある妻(夫)が受ける場合(令和5年4月以降)
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき |
795,000円 (792,600円) |
228,700円
|
1,023,700円 (1,021,300円) |
子が2人のとき |
795,000円 (792,600円) |
457,400円 |
1,252,400円 (1,250,000円) |
子が3人のとき |
795,000円 (792,600円) |
533,600円 |
1,328,600円 (1,326,200円) |
※2人目までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき、76,200円が基本額に加算されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給権を満たしている夫が、いずれの年金も受けないで死亡した場合、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます。
支給される年金額は、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の4分の3になります。
※特別支給の老齢厚生年金や遺族厚生年金などとは、同時に受けられません。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
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