未支給請求・死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金

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ページ番号1000650  更新日 令和5年4月1日

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まずはお問い合せください

年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出していただく必要があります。(ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。)
また、亡くなられた月までの年金(未支給年金)は、その方と生計を同じくしていたご遺族が、ご本人に代わって受け取ることができます。
死亡届や未支給年金請求の手続き窓口は、亡くなった方が受け取っていた年金の種類により異なります。まず、ご遺族が基礎年金番号を控えて保険年金室(電話:0557-86-6260・6261)、もしくは最寄りの年金事務所へお問い合せください。

未支給請求

亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計を同じくしていたご遺族が、未支給分の年金を受け取ることができます。

受けられる遺族の順序

死亡した方と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他3親等内の親族

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

受けられる遺族の順序

死亡した方と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
支給される金額
保険料を納めた期間 金額
3年以上~15年未満 120,000円
15年以上~20年未満 145,000円
20年以上~25年未満 170,000円
25年以上~30年未満 220,000円
30年以上~35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※付加保険料を3年以上納めた方は、8,500円が加算されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族《18歳までの子のある妻(夫)又は、18歳までの子(障害のある子は20歳未満)》に支給されます。

受給資格(次のいずれかに該当すれば対象となります)

  • 死亡日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること。
  • 老齢基礎年金の受給資格があること。
  • 死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。

遺族の範囲

  • 亡くなった方の配偶者であって、18歳までの子(障害のある子は20歳未満)と生計を同じくしている配偶者
  • 亡くなった方の子であって、18歳までの子(障害のある子は20歳未満)

子のある妻(夫)が受ける場合(令和5年4月以降)

子の人数による加算額※括弧内は68歳以上の方の金額
区分  基本額   加算額  合計
子が1人のとき

795,000円

(792,600円)

228,700円

 

1,023,700円

(1,021,300円)

子が2人のとき

795,000円

(792,600円)

457,400円

1,252,400円

(1,250,000円)

子が3人のとき

795,000円

(792,600円)

533,600円

1,328,600円

(1,326,200円)

※2人目までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき、76,200円が基本額に加算されます。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給権を満たしている夫が、いずれの年金も受けないで死亡した場合、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます
支給される年金額は、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の4分の3になります。
※特別支給の老齢厚生年金や遺族厚生年金などとは、同時に受けられません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。