老齢基礎年金
国民年金の保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、原則として10年以上(平成29年8月から10年に短縮)ある方が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
ただし、希望により60歳から64歳までの間に繰り上げて年金を受けることもできます。
その場合、受け取る年金額は減額され65歳になっても支給額は変わりません。また、年金の受取りを66歳から75歳までの間に遅らせ、年金額を増額させることもできます。
※71歳以降の請求は、昭和27年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
年金を受けるために必要な期間とは
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(※合算対象期間=カラ期間)
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 学生納付特例期間・若年者納付猶予期間
これらを合計して、原則として10年の期間が必要です。しかし、国民年金に加入していても保険料を納めなかった期間や一部免除の承認を受けても納めるべき保険料を納めなかった期間は免除期間から除かれます。
※合算対象期間として認められる期間
- 会社員、公務員に扶養されている配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月までの期間)
- 国民年金に任意加入しなかった学生の期間(平成3年3月までの期間)
- 昭和36年4月以後20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間。
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)。
- 昭和36年4月以前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。
- 在日外国人のうち一定範囲の方で昭和57年1月1日以前の期間。
受給資格期間が短くなる方
国民年金が発足したのは、昭和36年4月1日ですので、そのとき20歳以上の方は、60歳になるまでに40年間加入することができません。
そのような方には、生年月日により下記のとおり短縮措置がとられているので、該当する方は年金事務所までお問い合わせください。
- 昭和5年4月1日以前に生まれた方。
- 昭和26年4月1日以前に生まれた厚生年金加入の方。
- 昭和31年4月1日以前に生まれた厚生年金または共済組合加入の方。
老齢基礎年金の年金額 (令和5年4月から)
加入可能年数のすべての保険料を納めて65歳で請求すると 年金額 795,000円(68歳以上の方は792,600円)
老齢基礎年金の計算式
平成21年3月までの期間(国庫負担割合3分の1)
795,000円(68歳以上の方は792,600円)×(納付月数+(全額免除×3分の1)+(半額免除×3分の2)+(4分の3免除×2分の1)+(4分の1免除×6分の5))÷加入年数×12
平成21年4月からの期間(国庫負担割合2分の1)
795,000円(68歳以上の方は792,600円)×(納付月数+(全額免除×2分の1)+(半額免除×4分の3)+(4分の3免除×8分の5)+(4分の1免除×8分の7))÷加入年数×12
老齢基礎年金の繰り上げ請求と繰り下げ受給について
老齢基礎年金は65歳から受給できますが、希望すれば60歳から64歳までの間に減額された繰上げ支給の年金を受けたり、66歳以降に増額された繰下げ支給の年金を受けたりすることができます。
なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。
繰り上げ受給をすると次の制限があります。
- 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の方は、一定の額が減額されますが、併給できます。
- 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります。
- 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
- 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります。(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
- 請求後は国民年金の高齢任意加入はできません。
繰り下げ受給をすると次の制限があります。
繰り下げした老齢基礎年金を受給するまでは振替加算も支給停止になります。振替加算が多い方は、不利になる場合があります。
昭和16年4月2日以降生まれの方
請求時の年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受給率
|
70% (76%) |
76% (80.8%) |
82% (85.6%) |
88% (90.4%) |
94% (95.2%) |
100% | 108.4% | 116.8% |
請求時の年齢 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受給率 | 125.2% | 133.6% | 142% | 150.4% | 158.8% | 167.2% | 175.6% | 184% |
※月単位で請求することができます(71歳以降の請求は昭和27年4月2日以降に生まれた方が対象となります)
・減額率は、1月単位で「0.5%×繰上げ月数」
※令和4年4月1日以降に60歳になる方は「0.4%×繰上げ月数」となります。
・増額率は、1月単位で「0.7%×繰下げ月数」
昭和16年4月1日以前生まれの方
請求時の年齢 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受給率 | 58% | 65% | 72% | 80% | 89% | 100% | 112% | 126% | 143% | 164% | 188% |
※支給率は年単位となります
短縮年金
年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
平成29年8月1日より年金の資格期間が10年以上25年未満の方に、日本年金機構より、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を送付しました。まだお手元に「年金請求書(短縮用)」がある場合は年金事務所や市役所へご相談ください。
詳細については以下にてご確認ください。
老齢福祉年金
国民年金制度が発足した昭和36年4月1日の時点で、すでに50歳になっていた方(明治44年4月1日以前生まれの方)は納付できる期間が短く、国民年金の受給資格期間を満たすことができませんでした。
そのかわりにその方たちは、老齢福祉年金を受給できます。
ただし、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上の場合、または本人が限度額を超える他の年金を受給しているときは、支給停止となります。
恩給等(戦争公務によるもの)については、熱海市役所長寿総務室(電話:0557-86-6322)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。