落書き防止について
落書きは、まちの美観を損ねるばかりでなく、不快感や恐怖感を抱かせるものです。
落書きは美観が損なわれることだけではなく、観光に訪れた皆様に不快な思いをさせることとなり、その結果、まちのイメージダウンに繋がります。
落書きは治安のバロメーターであり、地域の治安を悪化させる原因にもなります。
落書きは犯罪です
落書きをされた場合、刑法・民法それぞれの法律の処罰の対象になりますので、警察に被害届出を出しましょう。
刑法(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を破壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を致傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
民法(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を損害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 協働環境課 生活環境室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6272 ファクス:0557-86-6276
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