届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書
戸籍の届書(婚姻・離婚・出生等)に記載されている事項を証明したもので、原則非公開のものです。
そのため、遺族年金や簡易生命保険の受け取りなど、法令等で定められた特別な事由がある場合に限り、利害関係人から請求できます。請求の際には「用途」と「提出先」を具体的に示す必要があります。
発行できる証明書の種類および請求先は、届出の時期により異なります。
届書等情報内容証明書
令和6年3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
請求先は届書を提出した市区町村および事件本人(届書に記載されている届出事件の本人[例:死亡届の場合は、死亡した人])の本籍地(新本籍地または原籍地)です。
届書記載事項証明書
戸籍の届出で提出(受理)された、届書等の書類の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行します。
届書等情報内容証明書では内容が不足する場合のみ発行します。
(令和6年3月1日以降は、いままでの届書記載事項証明書に代わり、原則として届書等情報内容証明書を発行します)
請求先は、下記のとおりです。
- 令和6年2月29日までに受理した届書:届書を保管する市区町村(届書の受理地または事件本人の本籍地)または管轄法務局
- 令和6年3月1日以降に受理した届書:届出をした市区町村のみ(保管期間内に限る)
請求できる方
-
届出人
-
請求する届書に記載された人(事件本人)及びその親族
-
代理人(申請する場合は、届出人の委任状が必要です。)
手数料
1通 350円
必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類
- 「利害関係人」であることの確認ができる書類(下記参照)
- 遺族年金請求書
- 簡易保険証書
- 労働基準監督署長からの交付依頼文書
- 届出事件本人との続柄が確認できる書類
- 出入国管理局からの資料提出通知書
- 「利害関係人」の法定代理人の場合は法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本や登記事項証明書、等
請求書に記載する事項
- 窓口に来た方の住所、氏名
- 証明書を使う方と窓口に来た方との続柄
- 証明書を使う方の本籍地・筆頭者(外国籍の方は国名)、氏名、生年月日
- 証明書が必要な届出の種類(出生届、婚姻届、等)・届出年月日、必要な通数、使用目的
*使用目的が「特別な事由」に該当しない場合は請求できません。
請求窓口
- 届出地の市区町村役場
- 戸籍届出の事件本人の本籍地市区町村役場
- 届書移管後の管轄法務局
*「保存期間経過後」または、「管轄法務局へ移管後」は市区町村役場では請求に応じることができません。発行できるかを事前にお電話等でお問い合わせください。
注意事項
- 請求の理由が法令で限定されており、特別な理由(証明書を取得しなければ、利害関係人として権利行使ができない等)がある場合のみ発行することができます。そのため、詳しい提出先や目的等を請求書に明記していただく必要があります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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