戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本 の請求
- 戸籍とは、日本国民の親族的な身分関係を公証する公正証書です。
- 除籍とは、ひとつの戸籍にある者の全員が死亡や婚姻などで除かれた戸籍のことをいいます。
- 改製原戸籍とは、法令などの改正により使われなくなった古い戸籍のことをいいます。
- 謄本とは、戸籍に記載されている方全員が記載されているものです。
- 抄本とは、戸籍に記載されている方のうち、一部の方が記載されているものです。
- 請求できる人
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- 本人、同じ戸籍に記載されている方(配偶者・子等)、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)
- 代理人(申請する場合は、委任状が必要です。)
- 第三者(正当な理由があると認められる方)
- 手数料
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- 全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
- 個人事項証明書(戸籍抄本):1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本:1通750円
- 除籍・改製原戸籍抄本:1通750円
- 戸籍全部電子証明書提供用識別符号:1通400円
- 除籍全部電子証明書提供用識別符号:1通700円
- 除籍謄本提供用識別符号:1通700円
- 改製原戸籍謄本提供用識別符号:1通700円
- 必要なもの
- 窓口にきた方の本人確認書類
- 請求書に記載する事項
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- 窓口にきた方の住所、氏名
- 戸籍を使う方の住所、氏名
- 本籍地、筆頭者の氏名
- 必要な証明の種類及び通数(抄本の場合は必要な人の名前)
- 戸籍に記載されている方との関係
※熱海市保管の戸籍にて確認できない場合、関係の分かる戸籍をご用意ください。 - 請求事由(使用目的、提出先などを具体的にご記入ください。請求事由によっては応じられないことがあります。)
※本人及び直系尊属、直系卑属の方が請求する場合は記入不要です。
- 請求窓口
- 市役所第1庁舎1階市民生活課市民室、南熱海支所、泉支所
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始などの閉庁日を除く) - その他
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- 郵送または信書便による交付請求も可能です。詳しくは下記関連情報の「戸籍謄(抄)本などの請求【郵送請求】」をご覧ください。
- 駿豆地区にお住まいの方は、お近くの市役所、町役場で熱海市の戸籍を取得できる場合があります。詳しくは下記関連情報の「駿豆地区12市町広域窓口サービス」をご覧ください。
- 令和6年3月1日(金曜日)から、本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍・除籍証明書等を請求できるようになりました。詳しくは下記関連情報の「戸籍証明書等の広域交付について」をご覧ください。
- 熱海市に本籍がある15歳以上の方は、全国のコンビニのマルチコピー機で現在戸籍(全部及び個人事項証明書)を取得できます。(改製原戸籍、除籍は不可、また現在戸籍でも、請求者ご本人が除籍となっている戸籍は不可)詳しくは下記関連情報の「コンビニ交付サービス」をご覧ください。
- 金融機関など第三者が請求される場合には別途必要書類がございます。詳しくは市民生活課市民室までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。