ヘルプマーク・ヘルプカードの交付
外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークです。
ヘルプマーク
ヘルプマークとは

外見からは健康に見えても、障害や病気によって配慮を必要としている方々がいます。そうした方々が身に着け、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするものが「ヘルプマーク」です。日本工業規格(JIS)案内用図記号にもなっています。
ヘルプマークは、平成24年度に東京都が導入し、平成30年2月静岡県内にも導入されました。
ヘルプマークの目的

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。
ヘルプマークを持つことで「援助や配慮を必要としていること知らせる効果」と、それを見た方に「援助や配慮に気づいてもらう効果」があります。
ヘルプマークの対象者
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方
使用方法
ストラップを利用して、鞄等に着けて使用します。
常時着けていただくことも、必要に応じて着けていただくこともできます。
※ストラップがドアに挟まれたり、無くしたりしないようにお気をつけください。
付属のシールについて
必要に応じて、マークの片面に付属のシールを貼ることができます。
シールには、ヘルプマークの利用者が、周囲に伝えたい情報や必要とする支援内容を記入することができます。
(例)私の名前と電話番号、血液型、薬について、緊急連絡先の名前と電話番号、かかりつけ医、〇〇してください、〇〇が苦手です など
ヘルプカード
ヘルプカードとは

ヘルプカードは、援助を必要とする方が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。 ヘルプカードは、「ちょっと手助けが必要な人」と「ちょっと手助けしたい人」を結ぶカードです。障害のある人には、自分から「困った」となかなか伝えられない人がいます。支援が必要なのに、「コミュニケーションに障害があってそのことを伝えられない人」、「困っていることそのものを自覚していない人」もいます。特に災害時には、困りごとが増えることが想定されます。
一方、地域の人からは、何かあったとき、「どう支援したらよいかわからない」「障害のことがわからない」「困っているのでは?と気になるけれど、誰にその人のことを聞いたらよいかわからない」という声があります。しかし、何かきっかけさえあれば、両者がつながることができます。ヘルプカードは、そのきっかけをつくるものです。
対象者
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方
使用方法
障害のある人が持ち歩くことにより、災害時や緊急時、周囲の人に手助けを求めたい時などにヘルプカードを使い、手助けを求めることができます。
カードには緊急時の連絡先や、どんな障害があるのか、求めたい支援などを記載し、支援を求めたい時にその相手に見せます。
カードホルダーや定期入れなどに入れ、周囲から見えるように身に付けたり、普段はお財布などに入れておき、困った時に取り出すこともできます。

配慮の例
- 電車・バス等、公共交通機関での優先座席の利用
- 駅や商業施設等で、声をかけてもらうなどの配慮
- 災害時に、安全に避難するための配慮
- 外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり皮につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。
- 外見から分からないため優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
- 交通機関等の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
ほかにも、視覚や聴覚に障害があり、状況把握が難しい方、肢体に障害があり自力での迅速な避難が困難な方など、様々な方がいます。
このような援助や配慮が必要とされる場面で、ヘルプマークを持つことで「配慮を必要としていること」を周囲に知らせることができます。
配布について
社会福祉課 障がい福祉室の窓口にて、お申し出ください。
また、ヘルプカードについては添付のPDFデータをダウンロードし、印刷してお使いいただくこともできます。
ヘルプマークについての注意点
ヘルプマークをお持ちでない方でも、支援を必要としている方がいらっしゃいます。
またヘルプマークのほかにも障がいを伝えるために様々なマークが考案されています。個人個人によって得意なこと苦手なことできないことがあるように、障がいの特性も様々です。障がいのある人には、ご自身に過度な負担のない範囲でその特性に応じた配慮をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6334 ファクス:0557-86-6338
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