障害者差別解消法について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001159  更新日 令和6年4月11日

印刷 大きな文字で印刷

障害者差別解消法が改正されました

この法律は、平成28年にスタートし、障がいのある方への差別をなくすことで、障がいのある方もない方も共に生きる社会をつくることを目ざしています。

障害者差別解消法は、令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

障がいを理由とする差別とは?

障害者差別解消法では「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮を行わないこと」が、差別になります。

不当な差別的取り扱い

正当な理由なく、障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。

(例)

  • 「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと、
  • 「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえないこと、
  • 車いすだからといってお店に入れないこと、
  • 補助犬同伴を理由にお店に入れないこと

などは、障がいのない方と違う扱いを受けているので「不当な差別的取り扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。

合理的配慮の提供とは

障がいのある方の暮らしにくさをもたらす原因となる「社会的障壁」の取り除きを求める意思表明があった場合に、個別の状況に応じて講じられるべき措置の提供ことを「合理的配慮」といいます。

障がいのある方から何らかの対応を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で対応することが求められます。負担が重すぎて対応ができない場合でも、障がいのある方になぜ負担が重すぎるのか説明し、別の方法を提案するなど、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

(例)

  • 聴覚障がいのある方に、声だけでなく、筆談でコミュニケーションをとる
  • 視覚障がいのある方に、書類を渡す際、読みあげを行う
  • 知的障がいのある方に、絵や写真を使って分かりやすく説明する
  • 車いす利用の方に、高いところの資料を取って渡す

困ったときの相談窓口

静岡県では、障がいのある方への合理的配慮の提供について「何をすればよいかわからない」など困ったときの相談窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。

静岡県障害者差別解消相談窓口(窓口は週3日、火・水・金曜日の10時から16時まで)

場所 静岡県総合社会福祉会館(シズウエル)4階

電話 054-252-9800

ホームページ soudan-csw@yr.tnc.ne.jp

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。