ゆずりあい駐車場事業

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ページ番号1001158  更新日 令和4年3月16日

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ゆずりあい駐車場事業とは

不特定多数の人が訪れる公共施設やスーパーマーケットなどの店舗には車いすマークの駐車場が設けられています。しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。

そのため静岡県では、車いす利用者等歩行が困難な方々に「利用証」を交付し、駐車時に利用証を掲げてもらうことで、不適切な駐車を抑制する取組「ゆずりあい駐車場事業」を行っています。

利用できる人は?

対象

次の1~6のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方

  1. 身体障害者手帳の視覚障害(1~3級、4級の1)、聴覚又は平衡機能障害(2~3級)、肢体不自由上肢(1~2級の2)、肢体不自由下肢(1~4級)、体幹(1~3級)、内部障害(1~3級)等の人
  2. 「療育手帳 A」の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  4. 介護保険の要介護状態区分「要介護2」以上の人
  5. 特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者
  6. 妊娠7カ月から産後3カ月までの妊産婦

※交付基準など、詳しくは問い合わせてください。

利用方法は?

ゆずりあい駐車場 札画像
ゆずりあい駐車場利用時に車内に掛ける札です。歩行困難者が緑の札。車椅子常時利用の方が赤い札です。

対象者の状況に応じて、上のどちらかの利用証が交付されます。
対象者が乗車する車両のルームミラーに掲げて駐車してください。

 

申請の方法など

申請窓口

社会福祉課 障がい福祉室 (福祉事務所内)

申請方法

申請窓口にある交付申出書に記入し、必要書類と併せて窓口に提出してください。※代理人による申請も受付します。

必要書類

対象者ごとに異なります

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 介護保険被保険者証
  5. 特定疾患医療受給者証、小児慢性疾患受給者証
  6. 母子健康手帳

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。