ゆずりあい駐車場事業
車いす利用者などの歩行が困難な方々に「利用証」を交付し、駐車時に利用証を掲げてもらうことで、不適切な駐車を抑制する取組「ゆずりあい駐車場事業」を行っています。
駐車場の適正利用について
ゆずりあい駐車場をご利用される場合は利用証を取得してご利用ください。また、車いすマークの駐車場を利用しなくてもよい方は、駐車をご遠慮くだい。
利用証をお持ちの方も、その時の状況にあわせてゆずりあってご利用ください。
ゆずりあい駐車場事業とは
静岡県では、車いす利用者などの歩行が困難な方々に「利用証」を交付し、駐車時に利用証を掲げてもらうことで、不適切な駐車を抑制する取組「ゆずりあい駐車場事業」を行っています。
不特定多数の人が訪れる公共施設やスーパーマーケットなどの店舗には車いすマークの駐車場が設けられています。障がいや病気によって歩行が困難な方々にとっては、自動車への移動や乗り降りの際、事故や転倒などの危険があります。しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。
そこで、車いすマークの駐車場の利用が必要な方には利用証を発行し、利用できる方を明らかにすることで適正利用をはかる取り組みが静岡県ゆずりあい駐車場制度です。
利用できる人は?
対象
次の1~6のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方
- 身体障害者手帳の視覚障害(1~4級)、聴覚障害(2~3級)、平衡機能障害(3~5級)、肢体不自由上肢(1~2級)、肢体不自由下肢(1~6級)、肢体不自由体幹(1~5級)、脳原性運動機能障害上肢(1~2級)、脳原性運動機能障害移動(1~6級)内部障害(1~4級)等の人
- 「療育手帳 A」の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上の人
- 特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者
- 妊娠7カ月から産後12カ月までの妊産婦
- 一時的に歩行困難であり、診断書により駐車場の利用が必要と認められる者
※交付基準など、詳しくは問い合わせてください。
利用方法は?
車椅子常時利用の方が赤い札、一時的な歩行困難者がオレンジの札、慢性的な歩行困難の方は緑の札です。
対象者の状況に応じて、上のどれかの利用証が交付されます。
対象者が乗車する車両のルームミラーに掲げて駐車してください。
申請の方法など
申請窓口
社会福祉課 障がい福祉室 (福祉事務所内)
申請方法
申請窓口にある交付申出書に記入し、必要書類と併せて窓口に提出してください。※代理人による申請も受付します。
必要書類
対象者ごとに異なります
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 介護保険被保険者証
- 特定疾患医療受給者証、小児慢性疾患受給者証
- 母子健康手帳
- 診断書(一時利用の方)
有効期間外となった利用証は返却いただいております。ご協力ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
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