災害見舞金・災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金の貸付け
制度の概要
熱海市では、台風や火災などの災害により一定以上の被害を受けた市民に対して災害見舞金を
支給します。(災害救助法が適用された自然災害を除きます。)
災害救助法が適用された自然災害につきましては、死亡された市民のご遺族及び重度の障害を
受けた方に対して、災害弔慰金、災害障害見舞金を支給するとともに、負傷または住居、家財な
どの被害を受けた市民に対して、生活再建に必要な資金の貸付けを行います。
熱海市災害見舞金
支給対象
市民 災害により被害を受けた当時、熱海市の住民基本台帳に記録されていた者
住宅 災害により被害を受けた当時、熱海市内において市民が自己の生活の本拠として
使用していた建物
支給対象となる被害
1.住宅が全壊し、若しくは全焼し、又はその全部が滅失し若しくは流失した世帯
2.住宅が半壊し、若しくは半焼し、又はその半分が滅失し若しくは流失した世帯
3.住宅が床上浸水し、又は一部破損した世帯
4.消火活動により、住宅が2分の1以上冠水した世帯
5.消火活動により、住宅が2分の1未満冠水した世帯
6.災害により負傷し、1月以上の治療を要すると認められる者
7.災害により死亡した者
支給額
被害の程度 | 支給対象 | 支給額 | |
---|---|---|---|
1 |
全壊・全焼など | 1世帯あたり | 10万円 |
2 |
半壊・半焼など | 1世帯あたり | 6万円 |
3 |
床上浸水・一部破損 | 1世帯あたり | 3万円 |
4 |
2分の1以上冠水 | 1世帯あたり | 3万円 |
5 |
2分の1未満冠水 | 1世帯あたり | 1万5千円 |
6 |
1月以上の治療 | 1人あたり | 3万円 |
7 |
死亡 | 1人あたり | 30万円 |
令和3年7月伊豆山土砂災害は災害救助法が適用されています。
災害弔慰金
災害により死亡された市民(災害により被害を受けた当時、熱海市の区域内に住所を有した者)
のご遺族の方に災害弔慰金を支給します。
支給額
・主たる生計維持者が死亡された場合 500万円
・その他の方が死亡された場合 250万円
災害障害見舞金
災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに精神または身体に重度の障害を受けた方に災害障害見舞金を支給します。
支給額
・主たる生計維持者が重度の障害を受けられた場合 250万円
・その他の方が重度の障害を受けられた場合 125万円
災害援護資金の貸付け
災害により住居・家財などに被害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金の
貸付けを行います。
対象世帯
被害程度、世帯所得などにより条件が異なります。
貸付限度額
貸付けの上限は350万円です。
ただし、被害程度により金額が異なります。
貸付利率
保証人を立てる場合 無利子
保証人を立てない場合 年1%(据置期間中は無利子)
償還期間
10年(据置期間3年を含む)
償還方法
年賦償還、半年賦償還または月賦償還の元利均等償還
申請期限
災害ごとに申請期限が定められます。
令和3年7月伊豆山土砂災害に係る申請期限は11月1日(月曜日)までです。
その他
災害の規模などにより内容が異なります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課 長寿総務室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6323 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。