戦没者等のご遺族の皆様へ(第十二回特別弔慰金の支給)

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ページ番号1001197  更新日 令和7年4月26日

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お知らせ

第十二回特別弔慰金の請求期限は、令和10年3月31日までです。請求開始直後は窓口が大変混雑し、お待たせしてしまう可能性があります。お時間に余裕のある方は日にちをあけてご来庁ください。

特別弔慰金の趣旨

戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日において、戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族のお一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
 ※戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場であっても、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

支給内容・請求期間等について

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期限

令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎますと請求できません。

請求窓口

熱海市中央町1番1号 福祉事務所内
長寿介護課 長寿総務室
※請求者が居住する市区町村になります。

請求手続きなど、詳細は長寿介護課長寿総務室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 長寿総務室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6323 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。