住所地外接種について
住所地外接種届について
住所地外での接種が認められる対象者
新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととなっていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方などは、住所地外での接種が認められています。
住所地外での接種が認められているのは、下記にあてはまる人です。熱海市で住所地外接種を希望する人は、原則事前に申請が必要です。入院中や入所中の者、往診や基礎疾患のある方がかかりつけ医で接種する場合は住所外接種届けは不要です。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者(住所地が静岡県東部及び神奈川県西部の場合は、審査の結果、却下となることがあります)
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留又は留置されている者、受刑者
- その他市町村長がやむを得ないと認める者
住所地外接種届について
以前に、住所地外接種届済証を発行されたことがあっても、熱海市で住所地外接種をする場合は、新たに申請する必要があります。
基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合とは
下記のいずれかに該当し、定期的に通院治療している場合が該当します。
該当する方は住所地外接種届は必要ありません。主治医にご相談の上、予約をしてください。
風邪などの他の疾患で受診している、あるいはしばらく受診していない場合は該当しないため、熱海市での接種は出来ません。
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変など)
- インスリンや飲み薬で治療中または他の病気を併発している糖尿病
- 鉄欠乏性貧血を除く血液の病気
- 免疫機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
- ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療をうけている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害など)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉 手帳を所持しているまたは自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を所持している場合)
- BMI30以上の肥満
住所地外接種届けの申請方法
熱海市に住民登録がない方で、熱海市での接種を希望する場合は、「住所地外接種届」など申請書類を揃え、下記のいずれかの方法により申請してください。受理した後、内容を審査し「住所地外接種届出済証」を交付します。交付まで、2週間ほどお時間がかかります。
- 郵送申請
下記申請書類一式を熱海市役所健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種対策室宛に郵送。 - 窓口申請
下記申請書類一式を熱海市役所健康づくり課窓口、又は南熱海支所、泉支所に提出。
申請書類
- 住所地外接種届(下記添付ファイル、または熱海市役所健康づくり課窓口、南熱海支所、泉支所に用意)
- 住民票所在地から送られた接種券付き予診票の写し(コピー)
- 返信用封筒(送付先を記入。84円切手又は封筒サイズに合った切手を貼付。)
- 熱海市で居住していることがわかるもの(熱海市の住所と本人の氏名が記載されている書類(領収書など))
※「別荘税などを納税している」という理由だけでは該当しません。
また、住所などの記載がない領収書や、前回発行した「住所地外接種届出済証」は居住証明の書類とはみなしません。 - 申請者と被接種者が違う人の場合、申請者の身元が確認できるもの(運転免許証の写しなど)を添付してください。
- 「住所地外接種届済証」がお手元に届きましたら、熱海市での接種の予約が可能となります。
- 接種当日は「住所地外接種届済証」も必要となりますので、ご持参してください。
住所地外接種の届出が不要な方
入院・入所中の方や、基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合は、住所地外接種届出済証がなくても他市町村で接種することができます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-81-1115 ファクス:0557-86-6420